くらし ご存知ですか 固定資産税の減額制度

住宅を省エネや耐震などのために改修した場合、条件を満たすことで翌年度分の固定資産税を減額する制度があります。

■省エネ改修
床面積:1戸当たり50平方メートル以上120平方メートルまで
家屋の要件:平成26年4月1日以前から建つ住宅
※賃貸住宅を除く
工事費の要件:工事費が補助金などを除き60万円を超えるもの

■耐震改修
床面積:1戸当たり120平方メートルまで
家屋の要件:昭和57年1月1日以前から建つ住宅
工事費の要件:工事費が補助金などを含め50万円を超えるもの

■バリアフリー改修
床面積:1戸当たり50平方メートル以上100平方メートルまで
家屋の要件:新築された日から10年以上経過した住宅で、65歳以上の人や要介護・要支援認定者、障がい者が居住する住宅
※賃貸住宅を除く
工事費の要件:工事費が補助金などを除き50万円を超えるもの

■長期優良住宅化改修
家屋の要件:
・耐震改修または省エネ改修工事によって長期優良住宅の認定を受けている住宅
※賃貸住宅を除く
・店舗等併用住宅の場合、床面積の2分の1以上が居住用の住宅

■マンションの大規模改修
床面積:1戸当たり100平方メートルまで
家屋の要件:次の(1)(2)のいずれかに該当し、新築された日から20年以上経過した10戸以上のマンションで、過去に長寿命化工事(外壁塗装等工事や床防水工事、屋根防水工事)を行っているもの
(1)都道県知事などの認定を受けた管理計画認定マンションのうち、認定を受ける際に認定基準に適合させるために修繕積立金の引上げを行ったもの
(2)都道府県等からの助言・指導を受け、大規模修繕工事が可能な水準まで長期修繕計画を適切に見直し、修繕積立金の積立てや額の引上げを行ったもの

申請方法:改修後3カ月以内に、領収書や改修工事前後の写真などを添付して申請ください。
※内容により添付書類が異なります。詳しくは、市ホームページを確認の上、必ず着工前に連絡ください

問い合わせ:資産税課
【電話】23–2124