くらし お知らせ(2)

■畜産農家の皆さんへ
毎月20日は、県内一斉消毒の日です。消毒の徹底で家畜の命を伝染病から守りましょう。

問い合わせ:農政課
【電話】31-1132

■国民健康保険・後期高齢者医療に加入されている皆さんへ
令和7年度「保養所(温泉)」および「はり・きゅう・マッサージ」利用者証を発行します。
対象者:
・国民健康保険被保険者の方で国保税の滞納がない世帯の方
・後期高齢者医療被保険者の方で保険料の滞納がない方
※利用者証は、本人のみ利用できます。売買、譲渡または転貸をすることはできません。
申請受付・場所:
[3月17日(月)~]受付時間…8時30分~17時15分
・市民課保険係(本館1階)
・北郷町・南郷町地域振興センター住民係
※土曜・日曜・祝日を除く。ただし、3月29日(土)・30日(日)は、本庁のみ対応
[4月1日(火)~]受付時間…8時30分~17時15分
・各支所(細田・酒谷・鵜戸)
・各出張所(飫肥・油津(まなびピア)・東郷・大堂津)
※大堂津出張所は、火曜・木曜のみ
申請に必要なもの:「被保険者証」「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」のいずれか一つ
※上記をお持ちでない方は、本庁、北郷町・南郷町地域振興センターで受け付けします。
利用期間:4月1日~令和8年3月31日
※令和7年度中に75歳になられる方(昭和25年4月2日~昭和26年3月31日生)は、誕生日の前日までが有効期限です。引き続き利用される場合は、後期高齢者医療へ申請が必要になります。

◇保養所(温泉)

※11月以降申請の場合は、回数に制限があります。
[利用できる保養所(温泉)]
丸新荘、ホテル日南北郷リゾート、天然温泉ひなたの宿日南宮崎、サンチェリーきたごう

◇はり・きゅう・マッサージ

※国保分の11月以降申請の場合は、回数に制限があります。
[利用できる施術所]
申請時に一覧をお渡しします。

問い合わせ:
市民課【電話】31-1126
北郷町地域振興センター【電話】55-2111
南郷町地域振興センター【電話】64-1113

■物忘れが気になる方へ
脳活トレーニングの一環として、「ひらめきタッチパネル」を受けてみませんか?クイズ形式の問題に答えていくと5分程度で結果が出ます。年齢制限はありません。
また、保健師や認知症地域支援推進員があなたの物忘れに関するお悩みにもお答えします。
費用:無料
申し込みから実施までの流れ:
(1)電話で申し込み・予約
(2)予約日に長寿課窓口に来庁・実施
その他:「認知症予防の出前講座」も受け付けております。詳細は、お問い合わせください。

申し込み・問い合わせ:長寿課
【電話】27-3154

■ご存知ですか?「ヘルプマーク」「ヘルプカード」
外見からは分からない障がいや難病の方が身に着けることにより、周囲に配慮を必要としていることを知らせることができ、援助が得られやすくなります。このマークを見掛けた方は、席を譲るなど思いやりのある行動をお願いします。
[ヘルプマーク]
ストラップ型になっているので、外出する際など、人目に付きやすい場所(バッグなど)に着けてください。
[ヘルプカード]
緊急連絡先や必要とする支援内容などを記載し、お持ちください。
※詳細は、県公式ホームページをご覧いただくか、各窓口へお問い合わせください。

問い合わせ:
福祉課【電話】31-1130
北郷町地域振興センター【電話】55-2111
南郷町地域振興センター【電話】64-1113

■通販の定期購入トラブルにご注意!
消費生活センターには「定期縛りなし」や「回数縛りなし」という広告をみて「1回限り」と思って注文したところ、実は定期購入の契約だったという相談が寄せられています。
「定期縛りなし」は「最低購入回数の指定がない契約」(「いつでも解約できる定期購入」)である可能性がありますので、契約時には注意が必要です。
[注文する前にチェック]
・定期購入が条件になっていませんか?
・継続期間や購入回数が決められていませんか?
・支払うことになる総額はいくらですか?
・解約の際の連絡手段を確認しましたか?
・解約・返品できる場合の条件(返品特約)や解約条件を確認しましたか?
[ポイント]
(1)「定期縛りなし」という記載は、1回限りという意味ではないかも。
「定期購入の縛りなし」と宣伝する商品でも、事業者に連絡しない限り定期購入となる可能性があります。
(2)解約や返品のルールは「注文前」に確認しましょう。
インターネット通販には、クーリング・オフ制度が適用されません。返品や解約については、ホームページなどの記載に従わなければならないので、定期購入の解約には「次回発送の〇日前まで」など細かな条件を見落とさないよう注意が必要です。
(3)販売サイトの画面をそのまま画像として保存しておきましょう。
トラブルの際には、販売サイトの広告画面や注文の最終確認画面が証拠となります。どこのサイトで購入したか分からないと解約もできません。注文確定のメールなども保存しておいた方が良いでしょう。
※困ったときには、日南串間消費生活センター(【電話】23-4390)に相談しましょう。

問い合わせ:地域自治課
【電話】31-1176