- 発行日 :
- 自治体名 : 宮崎県日向市
- 広報紙名 : 広報ひゅうが 令和6年4月号 No.827
児童扶養手当は、父母の離別などにより、父または母と生計を同じくしていない児童がいる家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を促す目的で支給される手当です。
手当の額は、児童扶養手当法により物価変動に応じて自動的に額を改定する「自動物価スライド制」がとられており、4月分から手当月額が次のとおり3.2%引き上げられます。
・第2子以降の支給額
問い合わせ:こども課こども福祉係
【電話】66・1021