- 発行日 :
- 自治体名 : 宮崎県日向市
- 広報紙名 : 広報ひゅうが 令和7年9月号 No.844
◆令和7年国勢調査の調査員が訪問します
日本に住むすべての人と世帯を対象とした、5年に一度の最も重要な統計調査「国勢調査」を実施します。
調査結果は、国や地方公共団体の社会福祉、雇用、環境整備、災害対策など、あらゆる施策の基礎データとして利用されます。民間企業などにおいても、様々な分野で幅広く活用されています。
9月中旬から調査員が訪問し、調査票に世帯や居住の状況などの記入を依頼します。調査に関するすべての情報は厳重に保護され、「統計法」に定められた利用目的以外には使用されません。
回答は、スマートフォンやパソコンから簡単にできるインターネット回答が便利です。調査へのご協力をお願いします。
問い合わせ:国勢調査日向市実施本部
【電話】53・4321
◆情報公開・個人情報保護制度 令和6年度運用状況を公表
市情報公開条例および個人情報保護法施行条例の規定により、令和6年度の運用状況について公表します。
◇情報公開制度
開示請求の主な内容は、契約関連書類、プロポーザル方式の入札に関する書類、住居表示台帳に関する記録などでした。開示方法は、1件が閲覧、その他は写しの交付によるものでした。
◇個人情報保護制度
保有個人情報の訂正および利用停止請求はありませんでした。
情報公開制度と個人情報保護制度に関する仕組み、開示請求の手続きなどについては、市ホームページにも掲載しています。
問い合わせ:総務課法務係
【電話】66・1010
◆9月20日~26日は、「動物愛護週間」です
「動物愛護週間」は、国民の間に広く動物の愛護と適正な飼養についての理解と関心を深めるために設置されました。
飼い主の皆様には、(1)動物の習性などを正しく理解し、最後まで責任をもって飼う(2)人に危害を加えたり、近隣に迷惑をかけない(3)むやみに繁殖させない(4)動物による感染症の知識を持つ(5)盗難や迷子を防ぐため、所有者を明らかにするなど、モラルとマナーを守って飼養するよう心がけましょう。
問い合わせ:市民課市民相談係
【電話】内線2133
◆社会福祉の発展に功績のあった人を顕彰します
地域福祉の更なる充実を目指し、多年にわたり社会福祉事業や社会福祉活動の発展に功績のあった人たちを顕彰する第19回日向市社会福祉大会を開催します。
大会では、コミュニティ食堂「志縁や」およびボランティアグループ「暮らしつなぎ隊」代表の柴田真祐氏をお招きし、記念講演「『防災と食育はつながっている』~備えと習慣がいのちを守る~」を行います。
日時:10月16日(木)午前9時30分~正午
場所:市中央公民館
内容:式典、記念講演
問い合わせ:福祉課地域共生政策係
【電話】内線2164
◆令和7年10月診療分から子ども医療費助成の自己負担額を無償化します
令和7年10月1日診療分から、健康保険の診療対象となる医療費の自己負担額を「全額助成(自己負担なし)」します。
小学生以上の人が時間外に医療機関を受診する場合、いったん医療費を支払い、こども課で払戻しの申請をしていただく方法に変わります。(県外で受診する場合と同じ方法です。)
対象者には、令和7年9月下旬までに新しい受給資格証(水色)を郵送します。令和7年10月1日からは、新しい受給資格証(水色)を使用してください。
◇子ども医療費助成制度の改正
問い合わせ:こども課こども福祉係
【電話】66・1021
◆「ひゅうがデジタル図書館」電子書籍貸出し始まります!
いつでもどこでも、本が読める便利なサービスをスタートします。デジタル図書館は、インターネットを通じて本を借りられる新しい図書館の形です。スマートフォンやタブレット、パソコンがあれば、自宅や外出先でも気軽に読書を楽しめます。ぜひこの機会に、新しい読書スタイルを体験してみませんか。
デジタル図書館のここが便利:
・24時間いつでも利用可能。図書館の開館時間を気にせず読書ができます。
・本を借りに行く手間がなく、返却も自動なので安心。
利用のしかた:
1.図書館のホームページにアクセス
2.図書館利用カード番号とパスワードでログイン
3.読みたい本を検索して借りるだけ
開始日時:9月2日(火)午前9時
対象:市内在住で日向市立図書館利用カード登録をしている人
問い合わせ:市立図書館
【電話】54・1919
◆屋外広告物のルールを守って 安全で美しい景観を
屋外広告物は、生活に必要な情報を伝えるとともに、まちを活気づける役割を担います。しかし、これが無秩序に氾濫し、管理もおろそかになると、街並みや自然の景観を損なうだけでなく、落下などの事故により人々に危害を及ぼす恐れもあります。安全で美しい景観を守るために協力をお願いします。
◇屋外広告物とは
看板や張り紙など、継続的に屋外で多くの人たちに対し、看板や工作物などを使って表示するもの。
◇手続きや基準
・屋外広告物を掲出するためには、原則として許可が必要です。
・地域や広告物の種類ごとに、面積や高さなどの基準があります。
事前の相談や許可手続きを行わずに掲出したことで、基準違反の広告物として指導対象になるものが多発しています。屋外広告物を掲出する前に相談してください。
問い合わせ:日向土木事務所管理担当
【電話】52・4172