くらし 皆さんの健康と医療を守る「国民健康保険」

■国民健康保険の仕組み
国民健康保険(以下:国保)は、けがや病気に備えて被保険者の皆さんがお金を出し合い、安心して医療機関を受診できるように助け合う制度です。
しかし、加入者の年齢構成も年々高くなり、高額な医療費がかかる人が多いなど財政的な問題もかかえています。

■一人当たりの医療費
令和6年度の町国保における一人当たりの医療費は44万3259円(前年度43万9300円に比べ約0・9%増)となっています。この額は県内市町村平均の42万1642円に比べ2万1617円高い額で26市町村の中で19位となっています。
日ごろから健康づくりを心掛けながら、医療費の節約に努めましょう。

(1)緊急の場合を除き、平日の時間内に受診しましょう
休日や夜間の緊急医療機関は、緊急性の高い患者を受け入れるためのものです。また、時間外診療や休日・夜間の受診は割増料金となり、自己負担も大きくなります。急病などのやむを得ない場合を除いては、診療時間内に受診しましょう。

(2)「はしご受診」をやめ、信頼できる「かかりつけ医」を持ちましょう
同じ病気で複数の医療機関を受診することを「はしご受診」といいます。
「はしご受診」をすることは、医療費を増やしてしまうだけでなく、重複する検査や投薬などで、体に悪影響を与えてしまう恐れがあります。信頼できる「かかりつけ医」を持ち、気になる症状があれば相談し、必要であれば「かかりつけ医」から適切な医療機関を紹介してもらいましょう。
また、薬のもらい過ぎ(残っている薬があるのに、必要以上にもらうなど)はやめましょう。

(3)ジェネリック医薬品を利用しましょう
ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、最初に作られた薬(先発医薬品:新薬)の特許が切れてから作られた薬で、厚生労働省で新薬と効き目や安全性などが同じと認められた薬です。新しい薬を開発するための経費がかからない分、ジェネリック医薬品は安い価格で提供されます。ジェネリック医薬品の使用は医療費の節減になります。医療費を節減することは、自己負担の軽減だけでなく、国保の保険料など医療保険の負担軽減にもつながります。ジェネリック医薬品の使用方法などは、医師や薬剤師に相談しましょう。

■柔道整復師の正しいかかり方
柔道整復師(整骨院・接骨院)は医師ではないため、施術の行為が限定されています。また、健康保険が使える場合と使えない場合がありますので、次の内容を参考にして受診してください。

○健康保険が使える場合
・外傷性の捻挫、打撲
・医師の同意がある場合、骨折の応急処置、脱臼の施術

○健康保険が使えない場合
・日常生活における単純な肩こり、腰痛など
・症状の改善がみられない長期の施術
・スポーツなどによる肉体疲労改善のための施術

■日ごろの「健康づくり」と「予防」を!
・生活習慣病を未然に防ぐためには、適度な運動と規則正しい食生活を心掛け、喫煙や飲酒に注意し、肥満を予防することが大切です。心筋梗塞や脳卒中の前兆となる「メタボリックシンドローム」を早期に発見して病気を予防するためにも、年に1回は健診を受けましょう。
・町国保では、40歳以上の人を対象として生活習慣に重点を置いた特定健診を毎年実施しています。
・個別健診…指定医療機関で6月~12月に実施
※受診する前に医療機関に予約が必要です。
※自己負担は無料です。
※詳しくは町公式サイトを確認してください。
・集団健診…各地区分館などで6月~11月に実施。自己負担は無料です。

○今年度最後の集団健診です
実施日:11月16日(日)
受付時間:午前8時45分~10時30分
場所:町健康管理センター
自己負担:無料
対象者:
40歳~74歳の町国保の加入者
75歳以上(後期高齢者医療制度の加入者)
必要なもの:
(1)本人確認書類(マイナ保険証・免許証など)
(2)受診票(横長の二つ折りで対象者には事前に個別郵送しています)
※受診票がない場合は再発行ができますので、国保年金係(【電話】52-9632)に連絡してください。

○令和6年度町国保 疾病別 医療費が高い順位
1位:腎不全
2位:その他の悪性新生物(腫瘍)
3位:糖尿病
4位:統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
5位:その他の心疾患

■マイナンバーカードは健康保険証として利用できます
(1)データに基づく最適な医療が受けられる
本人の同意に基づき、過去に処方されたお薬や特定健診などの情報が医師・薬剤師に共有できるようになり(※)、データに基づく最適な医療が受けられるようになります。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用し、医師等と過去の情報を共有した場合には、健康保険証で受診した場合と比べて、初診時などの医療機関・薬局での窓口負担が低くなります。

(2)手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除
限度額適用認定証などがなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
※紙の限度額適用認定証なども今までどおり使用することができます。

◆マイナンバーカードを健康保険証として利用するための初回登録の方法
○4つの方法で利用登録できます
(1)「マイナポータル」から行う
(2)セブン銀行ATMから行う
(3)医療機関・薬局の受付で行う
(4)町役場町民保健課で「登録サポート」を利用(4桁の暗証番号が必要)

○利用登録しているか分からないときは
マイナンバーカードのケースに次のシールが貼ってある人は利用登録されています。
・保険証設定済み
・保険証(2021.3予定)

※「利用者用電子証明書」(カードに手書きで書かれている日付)が有効期間内である必要があります。
※厚生労働省公式サイトでご利用可能な医療機関・薬局が公開されています。