くらし 困ったときは消費生活センター~一人で悩まず、まず相談~

◇どんな相談ができますか。
「通販で商品を購入したら定期購入だった」「身に覚えのない荷物が届いた」など、商品やサービスに関する事業者と消費者間の契約トラブルの相談を受け付けています。

◇相談するとどうなりますか。
専門の相談員が、消費者関連の法律に基づき事業者との自主交渉の方法や解決策などのアドバイスをします。ケースによっては、交渉(あっせん)のお手伝いをします。

◇誰でも相談できますか。
出水市内の方が対象です。
ただし、事業者からの相談や個人間のトラブル・相続に関することは消費生活センターでは対応できません。その際は専門機関へご案内しますので、まずはご相談ください。

問合せ:出水市消費生活センター[本庁生活環境課内]
【電話】63-6203
月~金[祝日を除く]
8:30~正午/ 13:00~17:00
相談無料
電話・窓口相談可