- 発行日 :
- 自治体名 : 鹿児島県日置市
- 広報紙名 : 広報ひおき 令和7年5月号(5月14日(水)発行)
~環境負荷の少ない暮らしを実践し、循環型社会を構築する~
■野焼きは法律で禁止されています!
野焼きは煙や臭いが周辺住民の迷惑(洗濯物、窓を開けられないなど)になるだけではなく、ダイオキシン類などの有害物質が発生し健康に影響を与えることがあるため、法律で禁止されています。
ただし、農業を営むためにやむを得ない野焼きなどについては、例外として認められていますが、周辺住民に影響がない、迷惑にならないことが前提です。
◇野焼きの例外
(1)河川や海岸の管理者が行う、管理上必要な草木や漂着物の焼却
(2)災害時における木くずの焼却、火災予防訓練
(3)「鬼火たき」などの地域の行事における焼却
(4)焼き畑、麦わら、稲わら、雑草などの焼却(※付近に住宅がある場合は除く)
などが挙げられます。
この野焼きの例外であっても、むやみに焼却して良いわけではなく、ビニール類、タイヤ、プラスチック類はいかなる場合においても焼却禁止です。
また周辺住宅への煙の影響など生活環境に配慮して行う必要があります。
苦情などが出た場合は、すぐに中止してください。
■日本では山火事はどの位発生しているの?
直近5年間(令和元年~令和5年)の平均でみますと、1年間に1,279件発生し、焼損面積は705ha、損害額は223百万円となっています。これを1日あたりにすると、全国で毎日約4件の山火事が発生し、約2ヘクタールの森林が燃え、約60万円の損害が生じていることになります。
■山火事の直接的な原因にはどのようなものがあるの?
発生した林野火災のうち、原因が明らかなものについて見てみると、「たき火」が32.6%で最も多く、ついで「火入れ」、「放火(疑い含む)」、「たばこ」となっています。
林野火災は、その多くが人間の不注意などによるものとなっています。一方、落雷など自然現象によるものはまれです。