くらし 【特集】空き家、どうしよう。(2)

■[Question 01]「まだ大丈夫でしょ」ちょっと待って!「放置」は危険です
▽老朽化による倒壊の危険
使われていない建物は、急速に老朽化が進みます。外壁などの落下や倒壊で、死亡事故や人身損害が発生する可能性が高まります。

▽景観の悪化
草木の生い茂りや不法投棄により、害虫や害獣のすみかになります。そのまま放置していると、ご近所に迷惑をかけるかもしれません。

▽放火による火災
管理が行き届いていないと、放火されるリスクが高まります。近隣まで延焼した場合、たとえ第三者が放火したとしても、所有者の責任を問われることがあります。

▽治安悪化
所有者の私物が置いてあるような空き家は不審者が侵入し、そのまま寝泊まりしているという事例も報告されています。

▽管理不全空家等や特定空家等に認定されるかも!
「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、空き家を放置していることにより周辺に悪影響を及ぼすと見なされる場合、市が「管理不全空家等」または「特定空家等」に認定し、改善のために指導などを行います。

◆「特定空家等」に認定され、市からの勧告や命令に基づいて改善しない場合
・固定資産税の特例※が適用されなくなり、土地の固定資産税額が上がります
・命令に違反すると50万円の過料が科される可能性があります
・最終的には行政代執行で解体される可能性も。かかった費用は所有者が全額負担することになります
・令和5年12月の法改正により、放置すれば「特定空家等」となる恐れのある空き家=「管理不全空家等」も指導・勧告の対象となり、勧告により土地の固定資産税が上がります
※住宅用地はその税負担を軽減することを目的として、その面積の広さによって、固定資産税の評価額が最大6分の1になるなど、減額されています。

■[Question 02]「市が何とかしてくれる?」
問題の解決は所有者が行うものです
草木の生い茂りや建物の一部破損など、周辺に対し影響が出ている空き家について、市へ多くの相談が寄せられています。市では、空き家の状況を確認した上で、必要な対応を所有者へ働きかけています。
なお、空き家の活用や解体に関しての支援制度がありますので、ご活用ください。