くらし 消費生活

■悪質な住宅リフォームなど、訪問販売に関する相談が急増しています
◇違法性が疑われるケース(県ホームページより)
・「一人では決められない」、「今は工事する必要は無い」と勧誘を断ったのにそのまま居座って勧誘を続けた。
・契約書の見積金額の一部が、「○○一式」と表示されていた。
・見積金額から3割~6割もの大幅な割引価格を提示された。
・契約額の半額~全額もの前金を要求され、「下請業者などが工事材料を購入するため」とか「今は前払いが普通」などと説明された。

◇アドバイス
・契約を迫られても、その場で契約せず、複数社に見積を依頼して比較すること
・訪問販売の場合は契約日から8日以内であれば無条件で解約できるクーリング・オフの制度があります
・契約日から8日を過ぎていても、契約書の内容などによってはクーリング・オフできる場合もあります。消費生活センターへご相談ください。

問い合わせ先:
・消費者ホットライン【電話】188(局番なし)
・志布志市消費生活センター【電話】472‒1192