- 発行日 :
- 自治体名 : 鹿児島県志布志市
- 広報紙名 : 市報しぶし 2025年3月号
この連載は、企業や団体、店舗を含む事業者に対し、合理的配慮の提供が義務化されたことを契機として、これまで5回にわたり、合理的配慮について、事例を交えてお知らせしてきました。
今回をもって連載は終了となります。今回は、あらためて「合理的配慮の提供」について、重要なポイントをお知らせします。
「合意的配慮」とは、障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために、何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者においては、対応に努めること)が求められるものです。
重すぎる負担があるときでも、なぜ負担が重すぎるのかを説明し、別のやり方を提案することを含め、話し合い、理解を得るよう努めることが大切です。
「合理的配慮」の内容は、障がいの特性やそれぞれの場面・状況に応じて異なります。中には、障がいのある本人が意思を表示することが困難である場合でも、必要に応じ、障害者の家族や介助者など、支援している人から意思確認をすることも必要です。障がいのある人は、求めたい配慮について、具体的に書き出したり、ヘルプカードに自身の障がい特性を書いておいたりするなど、事前に準備しておくと、お互いに理解しやすくなります。
これから先も、障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会の実現を目指していきましょう。
◆必要とする支援は個々に異なります。本人の要求や要望を十分に聞き、合理的配慮を提供してください。
問い合わせ先:志布志庁舎 福祉課 社会福祉グループ
【電話】472‒1111(内線857)