- 発行日 :
- 自治体名 : 鹿児島県伊佐市
- 広報紙名 : 広報いさ 2025年6月1日号
◆「自転車安全利用五則」を守りましょう!
令和5年4月から、道路交通法の改正により、すべての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となりました。
交通事故や転倒した際、頭部への被害軽減のためにも、必ずヘルメットを着用しましょう。
自転車は車の仲間です
◇自転車安全利用五則
(1)車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
(2)交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
(3)夜間はライトを点灯
(4)飲酒運転は禁止
(5)ヘルメットを着用
◆自転車の交通違反の罰則強化
令和6年11月道路交通法が改正され、自転車が交通違反した場合の罰則が強化されました。
◇酒気帯び運転の禁止
・酒酔い運転
罰則:5年以下の懲役または
100万円以下の罰金
・酒気帯び運転
罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
◇携帯電話使用等の禁止
走行中、携帯電話等を手で持って通話したり、画像を注視するもの
・携帯電話使用等
罰則:6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
相談・問い合わせ:伊佐湧水警察署
【電話】22-0110