子育て 4月から「子ども医療費給付制度」が拡充されます

これまで非課税世帯のみを対象としていた「子ども医療費給付制度(窓口支払不要)」について、令和7年4月診療分から、18歳までの子どもがいる全世帯に適用されます。
この制度により、県内の医療機関等において、新しい「子ども医療費給付受給資格者証」(ピンク色)を提示することで、自己負担額の窓口支払いが不要となります。

■制度の概要
・南大隅町に住所を有する18歳までの子ども全員(学業等により一時的に町外に居住している場合を含む。)
・県内の医療機関等において、窓口での支払いは不要。
・所得制限及び自己負担上限額の設定はなし。

■医療機関での利用方法
・健康保険証(マイナ保険証)及び新しい「子ども医療費給付受給資格者証」を、医療機関等の窓口で提示してください。
※保険適用外の費用(予防接種、健康診断、食事代、ベッド代等)は給付対象外となり、窓口での支払いが必要です。
※県外の医療機関等を利用した場合や資格者証を提示しなかった場合は、自己負担分を支払った領収書の原本を介護福祉課または佐多支所に持参し、給付金の申請を行ってください。

■新しい受給資格者証の交付
・令和7年3月末までに、対象世帯へ新しい資格者証を郵送します。旧資格者証は適切に破棄してください。なお、申請手続は不要です。

■ひとり親医療制度・重度心身障害者医療制度の対象の子ども
・ひとり親医療制度及び重度心身障害者医療制度の対象となる子どもについても、利便性向上の観点から、子ども医療費給付制度の対象となります。なお、申請手続は不要です。

問い合わせ先:
役場介護福祉課【電話】24-3126
支所総務民生グループ【電話】26-0511