くらし 令和6年分「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が届きます

令和6年1月1日から令和6年12月31日までの間に国民年金保険料を納付された方を対象に、令和6年分の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が送付されます。
所得税及び住民税の申告において、令和6年中に納付した国民年金保険料全額が社会保険料控除の対象となります。社会保険料控除を受けるためには、納付したことを証明する書類の添付が義務づけられていますので、大切に保管してください。

問い合わせ先:
役場町民保健課【電話】24-3125
佐多支所総務民生グループ【電話】26-0511