くらし 戸籍に記載予定の振り仮名の通知書が届きます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで戸籍には氏名の振り仮名(フリガナ)は記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法が令和7年5月26日に施行され、本籍地の市区町村から順次ハガキで通知書が送付されます。南大隅町に本籍のある方は、7月下旬から8月上旬発送予定です。

●通知書に記載された氏や名の振り仮名が、使用している読み方と同じ場合は、届出不要です。

●通知書に記載された氏や名の振り仮名が、使用している読み方と異なる場合は、令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。

戸籍への振り仮名記載については、町ホームページ又は法務省ホームページのよくあるご質問をご確認ください。


※詳しくは本紙をご覧ください。


問い合わせ先:役場 町民保健課
【電話】24-3125