子育て 児童手当についてのお知らせ

児童手当について、令和6年10月から所得制限の撤廃や、高校生年代までの支給期間延長を含む、制度改正が行われています。

■額改定通知書(認定通知書)の送付について
制度改正により児童手当の額が増額となる方で、申請が不要な方(次の(1)、(2)に該当する場合)については、令和6年10月7日付けで「児童手当額改定通知書」を送付しています。
(1)児童手当を受給中で高校生年代の児童を養育しているため手当が増額となる方
(2)特例給付を受給中で所得制限の撤廃により手当が増額となる方
また、額増額の申請が必要な方(次の(1)~(3)に該当する場合)のうち、令和6年10月31日までに申請された方については、令和6年11月1日付けで「児童手当 額改定通知書」または、「児童手当 認定通知書」を送付しています。
(1)高校生年代の児童のみを養育している方
(2)所得上限限度額を超過し、児童手当または、特例給付を受給されていない方
(3)改正後の支給対象児童(高校生年代までの子)が2人以上いる方で、対象児童の兄姉など(19歳から22歳年代までの間にあって親などの経済的負担(学費、生活費などの支援)がある子)について監護に相当する世話などを行い、生計を負担している方
申請期間は令和7年3月31日となっていますが、申請がお済みでない方は、早めの申請にご協力をお願いします。

■支払通知書の廃止について
制度改正後の12月10日支給分(10・11月分)の児童手当から「児童手当 支払通知書」が廃止されます。令和6年12月から令和7年4月までの支給日は次のとおりとなりますので、ご確認をお願いします。

制度改正の内容や、申請手続きについて不明な点などありましたら、町ホームページをご覧いただくか、役場地域福祉課こども未来係までお問い合わせください

お問い合わせ先:地域福祉課こども未来係
【電話】27-1111 内線280