子育て 児童手当の申請はお済みですか?

児童手当について、令和6年10月から所得制限の撤廃、高校生年代までの支給期間の延長などを含む制度拡充が行われています。
制度拡充による新規・増額の申請について、令和7年3月31日までに行う必要がありますので、申請がお済みか今一度ご確認ください。
令和7年3月31日までに申請が行われなかった場合、令和6年10月分からの児童手当が受け取れなくなります。
制度拡充の内容や申請方法については、町ホームページをご覧いただくか下記までお問い合わせください。

■制度拡充後に新たに申請が必要な方
・高校生年代の児童のみを養育している方
※支給対象となる児童が本町に住民登録されていない(別居している)場合でも、申請が必要な場合があります。
・改正後の支給対象児童(高校生年代までの子)が2人以上いる方で、対象児童の兄姉など(19歳から22歳年代までの間にあって親などの経済的負担(学費、生活費などの支援)がある子)について監護に相当する世話などをし、生計を負担している方
例:支給対象児童の兄姉などが大学に進学しており、生活費・家賃・学費などを保護者が負担している場合

お問い合わせ先:地域福祉課こども未来係
【電話】27-1111 内線280