- 発行日 :
- 自治体名 : 鹿児島県中種子町
- 広報紙名 : 広報なかたね 令和7年(2025)8月号
令和6年中に実施した定額減税に伴う調整給付金において、当初令和5年所得などを基にした推計額で給付を行っていました。今回令和6年分の所得税の実績額が確定したことにより、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた場合に追加で当該納税者に不足分の給付を行います。
■支給対象者について
原則として令和7年1月1日時点で中種子町に住民登録がある方で、次のいずれかに該当する方
◇不足額給付(1)
令和6年分所得税および定額減税の実績額などが確定したのちに、本来給付すべき所要額と、令和6年に行った当初調整給付額との間で差額が生じた方
(例)
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」より「令和6年分所得税額」が多くなった方
・こどもの出生など、扶養親族が令和6年中に増加したことにより「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」より「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」が多くなった方
・調書調整給付後に税額修正が生じたことにより令和6年度分個人住民税所得割が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた方
◇不足額給付(2)
以下の要件を満たす方に対して、1人あたり原則4万円(定額)を支給
(例)
・所得税および個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外であること)
・税制度上、「扶養親族」対象外(青色事業専従者・事業専従者(白)、合計所得金額48万円超の方)(扶養親族として、定額減税の対象外であること)
・低所得世帯向け給付(令和5・6年度住民税非課税給付など)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
■手続きについて
対象となる可能性がある方に対して、支給のお知らせ・支給要件確認書などを8月中旬以降に送付します。詳細については、送付された書類をご確認いただき、手続きをお願いします。
お問い合わせ先:地域福祉課福祉係
【電話】27-1111 内線281