- 発行日 :
- 自治体名 : 鹿児島県徳之島町
- 広報紙名 : 広報徳之島 令和7年8月号
■年金受給者・国民年金加入者で戸籍等に記載される氏名のフリガナを変更する方へ
戸籍の氏名のフリガナの変更等の届出をした場合は、次のとおり年金関係の手続きが必要となる場合がありますのでご注意ください。
○年金受給者の方
年金の受取先金融機関の口座名義の変更が必要な方に対しては、日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」(口座名義変更のご案内)をお送りします。このお知らせが届いた場合は、年金の受取先金融機関の口座名義(フリガナ)の変更手続きが必要です。「氏名変更のお知らせ」が届く前に口座名義(フリガナ)を変更すると、年金の支払いが一時的に止まることがありますのでご注意ください。
○国民年金第1号被保険者の方
1.国民年金保険料を口座振替によりお支払いいただいている方
戸籍等に合わせて口座名義(フリガナ)を変更した場合は、改めて「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼還付金振込方法(変更)申出書」の提出が必要です。
2.国民年金保険料を納付書により納付していただいてる方
未納期間がある場合は、変更後の氏名で国民年金保険料の納付書が再発行される場合がありますので、重複納付とならないようご注意ください。なお、氏名のフリガナの変更前・変更後のいずれの納付書でも納付可能です。
問合せ:
住民生活課国民年金係【電話】0997-82-1114
花徳支所【電話】0997-84-0048
奄美大島年金事務所【電話】0997-52-4341(自動音声案内に従って番号を押してください)