くらし 定額減税しきれないと見込まれる方への不足額給付金について

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却に向けた一時的な措置として、令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)に基づき、対象者の令和6年分所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税所得割額から1万円が減税されました。
その際、納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、定額減税しきれない差額を「調整給付」として給付しました。
令和7年度に実施する不足額給付では、調整給付の給付額に不足が生じた場合などに、追加で不足分の給付を行います。

■対象者の方へ、令和7年9月末までに、確認が完了した順に確認書をお送りします。
《通知発送時期》
対象者の方へ、確認が完了した順に確認書をお送りします(令和7年9月末まで)。令和7年11月末までに確認書に必要事項を記入し提出して下さい。
※支給対象者に該当するか否かのお問い合わせには電話では応対できません。

《給付対象者》
原則として令和7年1月1日に徳之島町に住民登録がある方(注1)で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」のどちらかに該当する方
(注1)令和7年1月1日に徳之島町に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他市区町村から課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している自治体から不足額給付金が給付されます。

○不足額給付1
調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給します。

不足額給付1の対象となる例:
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」大なり「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
・こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」小なり「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、その都度の対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた方

○不足額給付2
給付要件を確認して給付する必要がある方(=本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方)に対して、1人当たり原則4万円(定額)を支給します。
※ここでの低所得世帯向け給付とは以下のいずれかを指します。
・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯となった世帯への給付(10万円)

不足額給付2の対象となる例:
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円を超える人

■定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください。
定額減税については、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。

・国税庁・税務署等をかたった定額減税に関する不審な電話やメールにより、銀行の口座情報を聞き出そうとする事例や、還付手続のためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込みを行わせる事案の発生が確認されています。
・今回の給付金や定額減税について、内閣官房や内閣府、総務省、国税庁、国税局及び税務署、都道府県及び市区町村では、電話、ショートメッセージやメールなどで銀行の口座情報を聞き出そうとしたり、ATMの操作をお願いすることは一切行っていません。
・銀行の口座情報などの入力が求められた際などは、情報を詐取されるなどのおそれがございますので、その発信元が信頼できるものであるか、十分にご注意ください。
・お心当たりのない電話があった場合、絶対に銀行口座情報等を伝えたりしないでください。
・お心当たりのないショートメッセージやメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします(e-Tax(国税電子申告・納税システム)から送信するメールには、原則としてURLを記載しておりません)。

※不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(【電話】#9110番)にお電話いただくか、お近くの警察本部又は警察署にお問い合わせください。

問合せ:税務課
【電話】0997-82-1117