- 発行日 :
- 自治体名 : 沖縄県那覇市
- 広報紙名 : 広報なは市民の友 2025年6月号
■戸籍の氏名にフリガナが記載されます。
本籍地の市区町村から、戸籍に記載する予定のフリガナを通知します。
・通知が届いたら誤りがないか必ずご確認ください。
・誤りがあれば、フリガナの届出を本籍地・又はお住いの市町村へ届出てください。
・誤りがなければ、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されますので、ご安心下さい。
◇なぜ、氏名のフリガナが記載されるの?
今まで、氏名のフリガナは戸籍に記載されておらず、法律上の根拠がありませんでした。
戸籍に氏名のフリガナが記載されることで、次の効果が期待されます。
・行政サービスのデジタル化の促進
・本人確認情報としての利用
◇フリガナの届出
令和8年5月25日までフリガナの届出をすることができます。マイナンバーカードをお持ちの方は、オンライン(マイナポータル)での届出が便利です。
◇届出することができるのは?
氏名のうち、名のフリガナは各人が届け出ることができます。氏のフリガナは原則として戸籍の筆頭者が届出をすることができますが、配偶者などと相談するのが望ましいです。
◇市区町村長による氏名のフリガナ記載
令和8年5月25日までに届出が無かった場合、本籍地から通知した記載予定のフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
なお、この方法でフリガナが記載された場合、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます(市区町村に届出をした後にフリガナを変更するには、家庭裁判所の許可を得て、届出をする必要があります)
戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省HPをご確認ください。
問合せ:
法務省コールセンター【電話】0570-05-0310
ハイサイ市民課【電話】862-3274