くらし 2025年5月26日 改正戸籍法施行 戸籍にフリガナが記載されます

◆2025年5月以降
本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知が届きます

◇Point
通知されたフリガナをまず確認!
誤っている場合は届出をしてください
マイナポータルでオンライン届出ができます

◆2026年5月以降
通知されたフリガナが戸籍に記載されます

正しいフリガナが通知された場合は、届出をしなくても、戸籍に記載されるから安心です!

◆詐欺にご注意ください
フリガナの届出に手数料はかかりません。
届出をしなくても罰則はありません。

◆よくある質問
Q.誰が届出をすることができますか。
A.名のフリガナは各人が届け出ることができますが、氏のフリガナは原則として戸籍の筆頭者が届出をすることができますので、配偶者などの在籍者と十分にご相談ください。

Q.フリガナの届出はどのような方法ですることができますか。
A.マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。通知されたフリガナが正しい場合には、届出をしなくても問題ありませんし、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
なお、届出に手数料は一切かかりません。

問合せ:市民課 戸籍係
【電話】098-939-1212(内線3113・3114)