くらし 戸籍にフリガナが記載されます

■2025年5月26日改正戸籍法施行
2025年5⽉以降、⼾籍に記載する予定の⽒名のフリガナが通知されます
フリガナが誤っている場合は届出をしてください

◆詐欺にご注意ください
フリガナの届出に当たって、法務省や市区町村に⾦銭を⽀払うよう要求することはありません

◇届出に手数料はかかりません
通知されたフリガナが誤っている場合は必ず届け出る必要がありますが、このフリガナの届出に手数料はかかりません。

◇届出しなくても罰則はありません
届出をしなくても、通知された氏名のフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

◇不審に思ったら…
・お住まいの市区町村担当窓⼝
・最寄りの警察署または警察相談専⽤電話【電話】#9110
・消費者ホットライン【電話】188(いやや!)
※お近くの消費⽣活センター等を御案内します
改正⼾籍法の施⾏について 詳しくはこちら→
※二次元コードは本紙をご覧ください。

[Q1] フリガナの通知とは何ですか。
令和7年5月26日(月)から、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まります。記載する予定のフリガナが正しいか、確認のために通知を送ります。この通知は令和7年5月26日(月)以降に本籍地の市区町村から届きます。

[Q2] 通知が届いたら
必ず内容をご確認ください。もし認識と違うフリガナが記載されていた場合は、必ず令和8年5月25日までに正しいフリガナの届出を行ってください。正しいフリガナの場合は届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

[Q3] 誰が届出をすることができますか。
名のフリガナは各人が届け出ることができますが、氏のフリガナは原則として戸籍の筆頭者が届出をすることができますので、配偶者などの在籍者と十分にご相談ください。

[Q4] フリガナの届出はどのような方法ですることができますか。
氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます(その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。)。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。
なお、届出に手数料は一切かかりません。

問合せ:市民課 戸籍係
【電話】098-939-1212(内線3113・3114)