くらし 戦没者等の遺族に対する第十二回特別弔慰金について

第十二回特別弔慰金の受付が開始されます。前回うるま市で請求された方につきましては、5月下旬から順を追って請求案内予定です。請求案内通知が届きましたら福祉政策課にて手続きをして下さいますようご協力よろしくお願いいたします。

請求期間:4/1(火)からR10.3/31(金)まで
(この期間を過ぎると請求できなくなります。ご注意ください。)

対象:次の順番による先順位のご遺族一人
(1)弔慰金受給権者
(2)戦没者等の子
(3)戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。)
(4)上記(1)から(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。)
※特別弔慰金の支給対象遺族は、戦没者等の死亡当時の遺族(生まれていたこと)が要件となっています。なお、子については戦没者等の死亡当時の胎児も含まれます。

問合せ:福祉政策課
【電話】989-0203