くらし 〔info〕7月から国民健康保険税の納付が始まります!

令和7年度の国民健康保険税納税通知書および納付書を7月中旬頃に世帯主宛にお送りしますので、納税通知書は必ず開封し、内容の確認後、納期限内に保険税のお支払いをお願いします。
・世帯主本人が職場の健康保険等の加入の場合でも納税通知書は世帯主宛にお送りいたします。
・年度途中で転居や世帯分離により国保記号番号が変わりますと納税通知書等が2通届く場合がございます。

■令和7年度国民健康保険税の納期限
今年度の納期限は下記のとおりです。納め忘れのないようお願いします。
1期 7月31日(木)
2期 9月1日(月)
3期 9月30日(火)
4期 10月31日(金)
5期 12月1日(月)
6期 1月5日(月)
7期 2月2日(月)
8期 3月2日(月)
9期 3月31日(火)

■どうしても納付が困難な時は…
納付のご相談や、申請によって受けられる減免制度等があります。
○非自発的失業者にかかる軽減措置
会社の倒産や解雇・雇止め等により失業し、雇用保険を受給している方について、国民健康保険税を軽減する制度があります。雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知をご持参のうえ、申請してください。
○産前産後期間に係る減免
出産予定月(または出産月)の前月から4ヵ月間の国民健康保険税のうち、所得割額と均等割額相当分が免除となります。妊娠85日(4ヵ月)以上の出産被保険者が対象となります。親子健康手帳(母子健康手帳)をご持参のうえ、申請してください。
○減免制度
失業(病気・介護等の特別な事情により就労困難な場合)・疾病・負傷・廃業・災害により国保に加入している納税義務者又は世帯員の所得が著しく減少した方については、申請により保険税(所得割額)の減免を受けられる制度があります。(定年退職等の方は除きます。)
納付が困難な方は、国民健康保険課の窓口にてご相談ください。

▼注意
所得減少に係る減免について、申請期限は各納期限までです。
そのため、当初納税通知書が届き次第、第1期納期限の令和7年7月31日までにご相談ください。
納期限を過ぎた税額は減免対象外です。

▼Check 猶予や減免の申請を行うその前に…
所得の申告はお済みですか?
世帯主および加入世帯員に一人でも未申告の方がいると、適切な課税がされないばかりでなく、軽減・減免
等を受けることができない場合があります。
申告がまだお済みでない方は市民税課等でお手続きください。

■7月開始!国民健康保険税Web口座振替受付サービス
本サービスを利用することで、金融機関や市役所の窓口に出向く必要がなく、パソコンやスマートフォンから口座振替の申し込みが可能です。
▽対象金融機関
琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行
▽利用条件
キャッシュカード発行済みの個人の普通預金口座

問合せ:国民健康保険課
【電話】973-3202