- 発行日 :
- 自治体名 : 沖縄県本部町
- 広報紙名 : 広報もとぶ 令和7年6月号
■国民健康保険税の税率等改正のお知らせ
国民健康保険は、安心して医療が受けられるように、加入者の皆さんが納めた国民健康保険税と国などの公費によって成り立っています。沖縄県では、加入者負担の公平化を図るために、県内のどこに住んでいても同じ所得、年齢、世帯構成であれば同じ保険料(税)とする「保険料水準の統一」を目指しています。これを受け、本町では、賦課方式を沖縄県が示す3方式(所得割・均等割・平等割)へ変更していくとともに、安定的な財源確保のため、次のとおり段階的に税率の見直しを行います。
(1)資産割の段階的廃止
本町ではこれまで賦課4方式(所得割、資産割、均等割、平等割)で算定してきましたが、沖縄県の資産割廃止の方針を受け、資産割を段階的に引き下げ、令和10年度末をもって廃止します。
(2)均等割税額の改正
資産割の段階的な引き下げによる税収不足を補うため、令和7年度から令和11年度までの5年をかけて均等割の金額を段階的に引き上げます。
◎令和7年度の資産割税率・均等割金額
※介護納付金分につきましては40歳から65歳までの被保険者のみとなります。
※均等割につきましては、所得に応じ7割・5割・2割の軽減があります。
■本部町国民健康保険加入者で「資格確認書」をお持ちの方へ
現行の被保険者証の発行は、令和6年12月2日で廃止され、以降はマイナ保険証(マイナンバーカードの保険証利用)を基本とする仕組みに移行しています。
令和6年12月2日以降、マイナ保険証を待っていない方で(1)転入(2)社会保険喪失により国民健康保険へ加入した方(3)70歳の誕生日を迎えた方(4)被保険者証を紛失した方へは「資格確認書」を交付しています。
◇「資格確認書」見本
こちらの「資格確認書」をお持ちの方の有効期限は令和7年7月31日となっていますので
*マイナ保険証を持っていない方…更新後の「資格確認書」
*マイナ保険証を持っている方…「資格情報のお知らせ」
を、7月中旬に自宅へ郵送いたします。
注意:保険税に納め忘れがある方は早めにお支払いや納付相談をお願いします。
※詳しくは本紙をご参照ください
◇本部町国民健康保険加入者で「被保険者証」をお持ちの方へ
令和6年12月1日まで交付していた「被保険者証」をお持ちの方の有効期限は
最長:令和7年12月1日です。
マイナ保険証の有無に応じて、更新後の「資格確認書」もしくは「資格情報のお知らせ」を有効期限が切れる前に自宅へ郵送いたします。
すでに「マイナ保険証」を持っている方はマイナ保険証での受診も可能です。
問合せ:健康づくり推進課 国保班
【電話】0980-47-2701
■保険証としてマイナンバーカードのご利用をご検討ください
※詳細は本紙をご覧ください。
■後期高齢者医療制度 被保険者の皆様へ
◇被保険者証の発行は、令和6年12月2日で廃止されました。
現行の被保険者証の発行は、令和6年12月2日で廃止され、以降はマイナ保険証(マイナンバーカードの保険証利用)を基本とする仕組みに移行しています。
令和6年12月1日までに交付された被保険者証は、住所や負担区分等に変更がない限り有効期限(令和7年7月31日)までこれまでどおりお使いいただけます。
後期高齢者医療制度 被保険者の皆さまへはマイナ保険証の有無にかかわらず、申請無しで「資格確認書」をお届けします。
※令和8年8月の年次更新までの間の暫定的な運用です。
令和7年8月からの資格確認書は、お住まいの市町村から7月中にお届けする予定です。
病院等を受診する際は、資格確認書かマイナ保険証を提示してください。
資格確認書を病院等の窓口で提示することで、これまでどおり一定の窓口負担で受診することができます。
問合せ:健康づくり推進課 国保班
【電話】0980-47-2701
■はかり定期検査のお知らせ
スーパー・商店等で商品の計量に使用するはかりや、病院・学校等で健診等に使用するはかり等、「取引・証明に使用するはかり」は、その精度を担保するため、2年に1回の定期検査を受けることが義務づけられています。
下記の日程において沖縄県計量検定所が定期検査を実施しますので、計量器の有効期間をご確認いただき、対象となる場合は受検いただきますようお願いします。
日時:令和7年7月16日(水) 午前10時30分~午後3時(正午から午後1時を除く)
場所:本部町産業支援センター2階 研修室
※検査の詳しい内容については沖縄県計量検定所までお問合せください。
沖縄県計量検定所【電話】098-889-2775
問合せ:企画商工観光課
【電話】0980-47-2700