くらし あなたが使用または貸している土地は「農地」ではありませんか

あなたが使用している土地、又は貸している土地が下記のケースに該当している場合には、許可を受ける必要、もしくは使用や貸すことができないことがあります。少しでも下記に該当すると思った場合には、早急に農業委員会までご相談ください。

●農地を転用して使用している又は貸している、今後使用を考えている場合。
(※転用とは、農地を農地以外のものにすることを言います)

(1)農業振興地域の「農用地区域」である。
「農用地区域」の場合、登記簿地目にかかわらず、原則として転用することはできません。
(地目が「宅地」や「雑種地」であっても、農業上の利用以外認められません)
(2)農業振興地域の「農用地区域」でないが、登記簿地目が「畑」である。
地目が「畑」である場合は、農地法に基づく許可等を受けなければいけません。許可をとらずに転用した場合、農地法に違反することとなり厳しく罰せられるおそれがあります。(原状回復命令や、懲役・罰金が科される等)

●土地を貸したり、借りたりする場合は手続きが必要な場合があります。必ず下記の確認もするようにしてください。
(1)現在もしくは以前「畑」として使っており、農地として利用できる土地でないか。
(実際に現在は農地に見えなくても手続きが必要な場合もあります、農業委員会へ相談下さい)
(2)農業振興地域の「農用地区域」でないか。(産業観光課で確認できます)
(3)登記簿地目が「畑」でないか。(法務局で土地の登記簿謄本を取得すれば確認できます)

※農業委員会では、農地の適正な利用を図るため農地パトロールを行っています。

お問い合わせ:西原町農業委員会
【電話】098-945-5281