- 発行日 :
- 自治体名 : 沖縄県南風原町
- 広報紙名 : 広報はえばる 令和7年2月号
■下記に該当する方は届出が必要です。
(1)お子さんを出生したとき
(2)受給者が転入または転出したとき
(3)対象児童と別居することになったとき
(4)新たに児童を養育・監護するとき
(5)対象児童を養育・監護しなくなったとき
(6)公務員になったとき、公務員でなくなったとき
(7)その他、世帯の状況等が変わったとき
◆児童手当の制度が改正されました
令和6年10月分より、児童手当の制度が改正されました。制度改正により、下記に当てはまる方は新たに申請が必要となります。
◯申請が必要な方
(1)所得上限限度額以上の所得があり、現在、支給対象外となっている方
(2)高校生年代の児童のみを養育している方(中学生以下の子を養育していない)
(3)現在、児童手当を受給中で、算定対象として登録されていない高校生年代の児童を養育している方
(4)現在、児童手当を受給中で、大学生年代の子がおり、高校生年代以下の児童と合わせて3人以上養育している方
※申請対象者が公務員である場合は、職場での申請手続きが必要です。
※申請対象者が南風原町外に住民登録している場合は、住民登録地での申請手続きが必要です。
令和7年3月31日(月)までに申請があった場合は、令和6年10月分以降の児童手当をさかのぼって支給します。
◎詳しくは町ホームページをご覧ください
問合せ:こども課
【電話】889-7028