- 発行日 :
- 自治体名 : 沖縄県南風原町
- 広報紙名 : 広報はえばる 令和7年7月号
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、戸籍には氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、この改正法により戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになります。
改正法の施行日は令和7年5月26日(月)です。
■戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1 本籍地市区町村から届く通知書を確認する
施行日の令和7年5月26日(月)以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書が届きます。南風原町では8月までに通知書を順次発送予定です。通知書が届いたら、振り仮名が合っているか確認してください。
2 氏名の振り仮名の届出をする
通知書の振り仮名がご自身の認識と違う場合は、令和8年5月25日までに正しい振り仮名を届出してください。
3 市区町村長による記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合は、通知に記載された氏や名の振り仮名を本籍地市区町村において順次、戸籍に記載します。
届出期間:令和8年5月25日まで
届出の方法:
・本籍地市区町村窓口または郵送にて届出
・最寄の市区町村窓口に届出
・マイナポータルでの届出
※通知書の振り仮名がご自身の認識と合っている場合は、届出不要です。
◎詳しくは町のホームページをご覧ください
・マイナポータルによる届出の操作などに関するお問い合わせはマイナンバー総合フリーダイヤル
【電話】0120-95-0178
・制度趣旨などに関するお問い合わせは法務省コールセンター
【電話】0570-05-0310
問合せ:住民環境課戸籍班
【電話】889-4414