- 発行日 :
- 自治体名 : 沖縄県南風原町
- 広報紙名 : 広報はえばる 令和7年7月号
県内で、多数の動物の不適切な飼養管理や飼い主のいない猫への不適切な給餌などの問題があることから、人と動物が共生する社会の実現を目的として「沖縄県動物の愛護及び管理に関する条例」が令和6年12月に制定され、令和7年7月1日から施行されます。
■条例の概要
◯県が推進する施策
県は、動物の愛護に関する普及啓発、殺処分がなくなることを目指した取り組みや名札、マイクロチップの装着を推進する取り組みを行います。
◯多頭飼養の届出
多頭飼養に関する情報を早期に把握するため、犬や猫を合わせて10頭以上飼養・保管している方は、知事へ届け出る必要があります。
◯飼い主の遵守事項
飼い主は、繁殖防止のための不妊去勢手術、名札やマイクロチップの装着、適正な数の飼養などを遵守する必要があります。
また、猫の飼い主の方は室内飼養に努めてください。
◯飼い主のいない猫への給餌ルール
飼い主のいない猫に給餌などをする際は、周辺住民の生活環境に配慮し、容器を使用して行い、給餌後は速やかに容器や残りの餌などを回収してください。
◯特定動物の逸走時の通報
特定動物が飼養施設から逃げ出した場合や、人を傷つけるなどの事故が発生した場合、被害拡大防止措置を講じた上で、直ちに知事への通報・届出が必要になります。
《特定動物とは》
人の生命、身体または財産に害を与えるおそれがある動物として「動物の愛護及び管理に関する法律」第25条の2に規定する動物のこと。例えば、ライオン、クマ、ハブなど。
詳しくは県のホームページをご覧ください
問合せ:県自然保護課
【電話】866-2243