- 発行日 :
- 自治体名 : 沖縄県八重瀬町
- 広報紙名 : 広報やえせ 令和7年8月号
■令和7年八重瀬町不足額給付金のご案内について
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高騰対策として、令和6年に実施した定額減税の際に「定額減税しきれないと見込まれた方」等へ不足額給付金を支給します。
[支給対象者]
令和7年1月1日時点で八重瀬町に住民登録がある方で、下記のIまたはIIのどちらかに該当する方になります。
対象となりうる方には、8月より順次給付金に関する封書を発送予定です。
※届きましたら、必ず内容のご確認をお願いします。一部の方は申請が必要ですので、期限内に申請をお願いします。
申請期限:令和7年10月31日(金) 郵送当日消印有効
窓口時間:午前9時~午後5時まで(お昼12時~午後1時及び土日祝日を除く)
〇I.定額減税しきれず不足額が生じた方
令和6年度に実施した「調整給付」の支給については、令和6年分所得税額の確定(令和6年12月31日)を待った場合、速やかな支援が行えないことから、令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分所得税額」を用いて給付額を算定しています。
このため、「令和6年分所得税額」が確定したのちに、「本来給付すべき額」と、「実際に給付した額(調整給付)」との間で差額が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて支給します。
〈支給対象となりうる例〉
令和5年と令和6年で所得が大きく変動した場合や令和6年中に扶養親族が増えた場合等。
〇II.定額減税や低所得世帯向け給付金等のいずれも対象とならなかった方
一定の要件を満たす方に、原則4万円を支給します。ただし、令和6年1月1日時点で、国外移住者であった場合は3万円となるなど3万円以内の個別の給付額となる場合があります。
〈対象となりうる例〉
事業専従者(青色・白色)の方や合計所得金額48万円超の方等で、本人及び扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ令和5年・令和6年低所得世帯向け給付金等の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方。
(注)本給付金は法令により非課税及び差押禁止の取り扱いとなります。
詳しくは八重瀬町ホームページをご確認ください。
◎「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!!
自宅や職場などに八重瀬町や国の職員をかたる不審な電話や郵便またはメールがあった場合はお住いの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専門電話(【電話】#9110)にご連絡ください。
※八重瀬町給付金コールセンター受付時間:午前9時~午後5時まで(お昼12時~午後1時及び土日祝日を除く)
(注)支給対象者に該当するか否か等については、個人情報保護の観点からお電話ではお答えできかねますので、ご了承ください。
お問い合わせ:
・八重瀬町給付金コールセンター(申請書等の記入の仕方・必要書類について)
【電話】050-3529-1262
・八重瀬町役場税務課(不足額給付金の算定について)
【電話】098-998-9593