くらし 福祉/納税

◆申請期限は令和7年10月31日(金)まで!!
▽令和7年八重瀬町不足額給付金について
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高騰対策として、令和6年に実施した定額減税の際に「定額減税しきれなかった方」等への不足額給付金を支給しています。対象条件などご確認のうえ、お手続きをお願いします。
支給対象者:不足額給付金の対象は、令和7年1月1日時点で八重瀬町に住民登録がある方で、IまたはIIのどちらかに該当する方になります。
I.定額減税しきれず不足額が生じた方
II.定額減税や低所得世帯向け給付金等のいずれも対象とならなかった方(その他条件あり)

※対象条件など、詳しくは町ホームページをご確認のうえ、期限内に申請をお願いします。
(注)本給付金は法令により非課税及び差押禁止の取り扱いとなります。

申請期限:10月31日(金) 郵送当日消印有効
窓口時間:午前9時~午後5時まで(お昼12時~午後1時及び土日祝日を除く)

《振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!!》
自宅や職場などに八重瀬町や国の職員をかたる不審な電話や郵便またはメールがあった場合はお住いの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(【電話】#9110)にご連絡ください。

お問い合わせ:
・八重瀬町給付金コールセンター(申請書等の記入の仕方・必要書類について)
【電話】050-3529-1262
・八重瀬町役場税務課(不足額給付金の算定について)
【電話】098-998-9593
(注)支給対象者に該当するか否か等については、個人情報保護の観点からお電話ではお答えできかねますので、ご了承ください。

◆相続登記の申請義務化のお知らせ
令和6年4月1日から相続登記の申請義務化がスタートしました。
相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があり、令和6年4月1日よりも前の相続も、義務化の対象となります。正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処される可能性もあります。
詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。
《注意点》
法務局では、相続の内容についての相談はお受けできません。
相続登記の申請方法についてご不明な点がある場合や、具体的な相続に関する内容については、相続・登記の専門家である司法書士に相談することをお勧めします。