- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道釧路市
- 広報紙名 : 広報くしろ 2025年(令和7年)3月号
2024(令和6)年12月に開催された釧路市議会において、入湯税の税率改定等を内容とする釧路市税条例の改正案が可決されました。本改正は、2025(令和7)年4月1日から施行されます。
環境衛生施設や観光施設の整備および消防活動に必要な施設の維持管理に活用しますので、ご協力をお願いします。
[1]条例改正の概要
2015(平成27)年4月から2025(令和7)年3月までの10年間特例措置として実施している入湯税の超過課税(鉱泉浴場を有する国際観光ホテルの一般の宿泊者1人1泊に対する入湯税の税率を150円から250円に引き上げ)について、次の2点を改正しました(阿寒湖温泉地区にある一部のホテルのみが対象です)。
(1)適用期間→10年間の定めを廃止し、恒久化します。
(2)税率→一般の宿泊者1人1泊にかかる税率を250円から300円に改定します(2025(令和7)年4月1日宿泊分から適用)。
※上記以外について税率に変更はありません。
[2]入湯税超過課税分の使途
入湯税基金に積み立てし、超過課税による税率が適用される宿泊施設が所在する地区の観光地域づくり事業に活用していきます。
問合先:
・納入書など徴収について…市役所市民税課税務係【電話】31-4513【E-mail】[email protected]
・入湯税の使途について…市役所財政課【電話】31-4512【E-mail】[email protected]
・入湯税(超過課税分)の使途について…市阿寒観光振興課【電話】67-2505【E-mail】[email protected]