くらし 安心して平穏に暮らすために 岩見沢市犯罪被害者等支援条例(令和7年4月1日施行)

誰もがある日突然、犯罪被害に遭ったり、その家族になったりする可能性があります。このような犯罪被害者などは、犯罪による直接的な被害だけでなく、心身の不調や周囲からの配慮に欠ける言動などによる精神的な苦痛、経済的な損失などの二次被害に苦しむことがあります。
市は、犯罪被害者などが一日も早く平穏な生活を取り戻すことができるよう〝岩見沢市犯罪被害者等支援条例〟を令和7年4月1日から施行します。

■概要
この条例では、市における犯罪被害者などの支援に関した基本理念のほか、犯罪被害者などの権利利益や被害の軽減・回復を図るために、市と市民、事業者の責務を定めています。

■基本理念
・犯罪被害者などへの支援は、犯罪被害者などの個人としての尊厳が重んぜられるよう、配慮して行われなければならない
・犯罪被害者などへの支援は、被害の状況および原因、犯罪被害者などが置かれている状況、その他の事情に応じて適切に行われるとともに、二次被害を生じさせることのないよう十分配慮して行われなければならない
・犯罪被害者などへの支援は、犯罪被害者などが安心して暮らすことができるよう、その受けた被害を回復し、または軽減するために必要な支援が提供されるよう行われなければならない

■それぞれの責務
犯罪被害者などが安心して平穏に暮らすためには、皆さんのご理解・ご協力が必要です。

○市の責務
・犯罪被害者などへの支援に関する施策を策定する
・関係機関などと連携し、市民や事業者の協力の下、支援を実施する

○市民の責務
・犯罪被害者などが置かれている状況および犯罪被害者などへの支援の必要性について理解を深める
・二次被害を生じさせることのないよう十分配慮する
・市が実施する犯罪被害者などへの支援に関する施策に協力する

○事業者の責務
・犯罪被害者などが置かれている状況および犯罪被害者などへの支援の必要性について理解を深める
・二次被害を生じさせることのないよう十分配慮する
・市が実施する犯罪被害者などへの支援に関する施策に協力する
・犯罪被害者などである従業員の就労について十分配慮するよう努める

■もし、犯罪被害に遭ってしまったら…一人で悩まず相談を
犯罪被害に遭った方やその家族からの相談に市職員が応じます。相談内容によって、市役所で手続きできる制度を案内するほか、必要に応じて関係機関につなげるなど、支援を行います。
相談窓口:市民連携室市民相談・交通防犯係

問合先:市民連携室市民相談・交通防犯係
【電話】35-4269