くらし 〝定額減税しきれなかった方〟への給付金 定額減税補足給付金(不足額給付)

定額減税:納税義務者・扶養親族1人につき所得税3万円、個人住民税所得割1万円の計4万円を減税

令和6年に定額減税を行い、令和6年中に定額減税し切れないと見込まれる方には〝調整給付金〟を給付しました。
今回の不足額給付は、令和6年分所得税および定額減税実績額の確定後、本来給付すべき額が当初の調整給付金を上回った方に対し追加給付するものです。
申請期限:10月31日(金)
対象:令和7年1月1日時点で市内在住の〝不足額給付(1)〟または〝不足額給付(2)〟に該当する方

■不足額給付(1)『調整給付金に不足が生じた額を1万円単位で切り上げた額を給付』
本来給付すべき額が当初の調整給付金を上回る方

○令和6年1月1日以降引き続き市内在住の方
〝不足額給付金支給のお知らせ〟を8月上旬に送付します

○令和6年1月2日以降に他の市区町村もしくは海外から岩見沢市に転入し、引き続き市内在住の方
市で調査の上、給付対象になる可能性がある方に対し、給付内容や確認事項が記載された書類を8月下旬までに送付します

■不足額給付(2)『4万円(令和6年1月1日時点で海外にお住まいの方は3万円)を給付』
次のすべてに該当する可能性がある方に対し、給付内容や確認事項が記載された書類を8月下旬までに送付します
・令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割の定額減税前税額が0円
・税制上の扶養親族でない(事業専従者、合計所得が48万円超)
・低所得者世帯向け給付(令和5年非課税給付金、令和5年均等割のみ課税世帯への給付金、令和6年新たな市民税所得割非課税世帯への給付金)の対象世帯の世帯主・世帯員でない

○対象となる例

Aが住民税所得割課税のため、Bは低所得者向け給付金の対象になったことがない
➡Bが不足額給付(2)の対象となる

注意:
・書類送付前の「自分は対象になるか」という質問には、対象者の判定作業中などによりお答えできない場合があります
・対象になる方でも書類が届かない場合があります

詳しくは、市ホームページをご覧ください。また「対象になると思うけど9月になっても書類が届かない」という方はお問い合わせください

問合先:岩見沢市不足額給付金相談コールセンター
【電話】35-4216
ID:15107