- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道江別市
- 広報紙名 : 広報えべつ 2025年5月号
■国民健康保険税
「国民健康保険税」は、国民健康保険の加入者に納めていただく税金です。
▽税額が改定されます
国保財政の運営は、平成30年に市町村単位から都道府県単位に変わり、北海道内の医療費などを全道の市町村で負担する「納付金制度」の仕組みが導入されています。
近年、医療費の増加や被保険者数の減少により、市から北海道に支払う一人あたりの納付金額が増加しており、前年度までの税額では納付金の支払いが困難です。納付金の財源を確保し、安定的に事業を運営するため、国民健康保険税額を改定します。
・改定税額(令和6年度の税額と比較)
▽申告を忘れずに
「前年中は無収入だった方」「収入が障害年金・遺族年金・雇用保険の給付金などの非課税所得のみの方」は、必ず申告してください。申告していない場合、国民健康保険税の軽減対象から外れるほか、高額療養費や入院時食事療養費の減額などを正しく判定することができません。
所得の種類や内容により申告先が異なるため、まずは国保年金課(【電話】381-1028)へお問い合わせください。
▽離職された方は軽減される場合があります
解雇や雇い止め、倒産などで離職を余儀なくされた方は、申請により国民健康保険税が軽減されます。
※軽減の内容や期間などの詳細については国保年金課へお問い合わせください
※特別な事情により、国保税の納付が困難なときは、申請することで国保税の減額、または免除が認められることがあります
詳細:国保年金課
【電話】381-1028
■市民税・道民税・森林環境税
▽どんな人が課税される?
「市民税・道民税・森林環境税」は、1月1日現在、市内に住所があり、一定の所得を超える方に所得額に応じて課税されます(課税されない方は下記のとおり)。
▽税額はどのように計算する?
所得割・均等割・森林環境税という3種類の税額を算出します。
[所得割額]
課税標準額×税率(10%)-税控除額
※課税標準額=前年の総所得額-所得控除金額
※土地・建物の譲渡所得など、所得の種類によっては、計算方法が異なります
[均等割額]
一定額以上の所得のある方に、一律4,000円
[森林環境税]
一定額以上の所得のある方に、一律1,000円
▽市民税・道民税・森林環境税が課税されない方
・所得割・均等割・森林環境税がかからない方
(1)未成年、障がいのある方、寡婦またはひとり親に該当し、前年の合計所得金額が135万円以下の方
(2)扶養親族がいない方で、前年の合計所得金額が45万円以下の方
(3)扶養親族がいる方で、前年の合計所得金額が{(本人+扶養人数)×35万円+21万円+10万円}以下の方
(4)生活保護法によって生活扶助を受けている方
・所得割がかからない方
(1)扶養親族がいない方で、前年の総所得金額等が45万円以下の方
(2)扶養親族がいる方で、前年の総所得金額等が{(本人+扶養人数)×35万円+32万円+10万円}以下の方
※扶養親族の人数には、16歳未満の年少扶養親族を含みます
詳細:市民税課
【電話】381-1012
■軽自動車税(種別割)
▽どんな人が課税される?
「軽自動車税」は、4月1日に原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、2輪小型自動車を所有している方に課税されます。普通自動車と異なり、軽自動車税(種別割)に月割制度はなく、4月1日に所有している方が、1年分を一括で納めることになっています。
※キャッシュレス納付は、車検用納税証明書が手元に残りませんのでご注意ください
▽軽自動車税(種別割)の減免
以下に該当する軽自動車は減免の対象となる場合があります。詳細は、同封する文書をご覧ください。
対象となる軽自動車:
・障がい者など本人に納税義務がある車両
・障がい者などと同一生計の方に納税義務がある車両
・身体障がい者などの利用のための構造を持つ車両
申込先・申込期限:6月2日(月)までに市民税課(10番窓口)で手続きをしてください。
詳細:市民税課 税制係
【電話】381-1012