くらし 住民税、配偶者の控除はパートの収入額によって変わります

■住民税
パート・アルバイトの給与収入が年間110万円を超える場合は、翌年に住民税がかかります。(扶養親族の有無、または本人が未成年者、障がい者、ひとり親、寡婦(かふ)であるなどの状況によって、住民税がかからない場合もあります)

■配偶者控除など
今年中に夫婦双方に収入があり、一方がパート労働の場合、パートの収入が年間123万円以下の場合は配偶者控除、年間201万6千円未満の場合は配偶者特別控除が受けられます。

■配偶者の収入がパートなどの給与収入のみの場合

※上表は控除を受ける本人(パート給与収入がある人の配偶者)の合計所得が900万円以下(給与収入のみの場合1,095万円以下)の場合です
※控除を受ける本人の合計所得が1,000万円(給与収入のみの場合1,195万円)を超える場合は、配偶者控除・配偶者特別控除は受けられませんが、パート給与収入がある人の給与収入額が123万円以下であれば、同一生計配偶者として扶養人数に含めることができます。なお、扶養人数は住民税の算定に使用されます。そのほかの場合は市HPでご確認ください
※所得税については札幌東税務署(【電話】897-6111)にお問い合わせください。電話相談ではガイダンスに従い「所得税」を選択してください

■税法上の扶養と健康保険の扶養は異なります
健康保険の扶養に入ることができる条件は、自身の労働時間、労働日数、月額給与などによって異なりますので、詳しくは勤務先にご確認ください。

問合せ:市民税課 市民税係
【電話】381-1012