くらし 〔今月のおしらせ〕福祉(2)

※掲載内容は変更・中止になる場合があります。最新の情報については各問合先へ

■後期高齢者医療被保険者証および資格確認書の一斉更新
現在お持ちの被保険者証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、資格確認書は、7月31日(木)が有効期限となっています。
被保険者証または資格確認書の有効期限満了後に代わりとなる、黄緑色の「資格確認書」を7月中に交付します。
新しい「資格確認書」は令和7年8月1日から令和8年7月31日までの有効期限となりますので、お手元に届いてすぐにはご使用いただけません。
なお、今回交付する「資格確認書」は、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下、マイナ保険証)の保有状況に関わらず、令和8年7月末まで暫定的な運用として全被保険者へ交付します。
「資格確認書」はこれまでの被保険者証と同様にお使いいただけますが、マイナ保険証にはさまざまなメリットがありますので、ぜひマイナ保険証をご利用ください。

◇「資格確認書」に限度区分を記載できます
「資格確認書」には、本人の申請に基づき、限度区分、長期入院該当年月日、特定疾病区分等を記載することができます。
過去に「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額認定証」が交付されていた方はすでに区分等が記載されていますが、本人の申請により記載しないこともできますので、お問い合わせください。

問合せ:保険医療課
【電話】28-8018

■上下水道料金の軽減
次に該当する方は、申請により上下水道料金が軽減されます。
なお、市税が未納の方は軽減を受けることができませんので、未納がないことをご確認ください。
(1)生活保護等世帯
(2)70歳以上の単身世帯で、令和7年度の市民税が非課税の世帯
(3)母子及び父子並びに寡婦福祉法による母子家庭または父子家庭で、次のア〜エのいずれかに該当する子を扶養している令和7年度の市民税が非課税または均等割のみ課税の世帯
ア 満20歳未満の子
イ 身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている子
ウ 療育手帳A判定の交付を受けている子
エ 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている子
申請先:(2)介護福祉課、(3)こども家庭センター(保健センター内)
※(1)の世帯は申請不要です。
※(2)、(3)に該当する方は印鑑をお持ちのうえお越しください。
※江部乙支所でも申請できます。

問合せ:
介護福祉課【電話】28-8028
こども家庭センター【電話】28-8025

■国民年金保険料の免除・納付猶予申請
経済的な理由などにより、保険料を納めることが困難な方が免除や猶予を申請できる制度があります。

◇免除制度
申請者本人とその配偶者(別居中の配偶者を含む)ならびに世帯主のいずれも前年所得(令和6年1月〜12月までの収入)が定められた基準以下に該当する場合、保険料が全額免除または一部免除となります。

◇納付猶予制度
50歳未満の方で本人、配偶者(別居中の配偶者を含む)の前年所得が定められた基準以下に該当する場合、保険料の納付を最長で10年先延ばしにできます。
ただし、一部免除の可能性がある場合はどちらかを選択できます(猶予承認期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されますが、保険料を追納しないと年金額には反映されません)。

免除・納付猶予期間:令和7年7月分〜令和8年6月分
受付開始:7月1日(火)
申請場所:保険医療課、江部乙支所、砂川年金事務所【電話】52-3890
申請に必要なもの:
・年金手帳または基礎年金番号通知書などの基礎年金番号が分かるもの
・本人確認書類(運転免許証など)
・失業中の方は雇用保険受給資格者証か雇用保険被保険者離職票等の写し
※所得の申告をしていない場合は申告後に申請してください。
※免除および納付猶予の申請は、継続申請で承認された方を除いて原則毎年申請が必要です。保険料を未納のままにしておくと、老齢基礎年金だけではなく、障害基礎年金や遺族基礎年金なども受給できない場合があります。申請時点の2年1か月前の月分までさかのぼって申請することができます。
※学生の方は学生納付特例の納付猶予の制度があります。この制度を受けた期間は受給資格期間には算入されますが、保険料を追納しないと年金額に反映されません。

問合せ:保険医療課
【電話】28-8016