- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道富良野市
- 広報紙名 : 広報ふらの 2025年9月号 No.768
■「定期(回数)縛りなし」や「お試し」の広告は定期購入かも!
インターネットやSNSで「定期(回数)縛りなし」や「お試し価格」という広告を見た消費者が1回限りと思って注文したが、実は定期購入だったという相談が寄せられています。
【事例1】
スマホでダイエットサプリの広告を見て「定期縛りなし」と書かれていたので1回限りの商品だと思い購入した。商品受取り後にまた同じ商品が届き納品書を確認すると定期購入の2回目だった。解約手続きが必要だとは思っていなかった。
【事例2】
ネットで「初回お試し価格」の化粧品を注文しようとしたところ、画面に特別割引クーポンが出てきたので、クーポンを選び注文ボタンを押した。注文完了メールを確認すると複数回購入が条件の定期購入だった。「お試し」なので気に入ったら改めて注文するものだと思っていた。
◆消費者へのアドバイス
・「定期(回数)縛りなし」は最低購入回数の指定(縛り)がなく、いつでも解約できる定期購入という意味であり、解約手続きをしない限り契約が続く可能性があります。
・「初回お試し価格」は定期購入の1回目のみ低価格で試せるという契約がほとんどです。2回目以降が高額になったり、解約するのに違約金を請求されたりする場合もあります。
・割引クーポンなどを使用したことで購入回数の条件がある定期購入に変更されてしまうケースがあります。利用条件をよく確認しましょう。
・インターネット通販では注文確定前に必ず「最終確認画面(契約条件が記載されている画面)」を最後までよく確認し、契約条件に関する記載は全てスクリーンショットで保存しましょう。
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