くらし ご注意ください!保険証の運用が変わります

◆国民健康保険に加入されている方へ
現在お使いの「保険証(国民健康保険被保険者証のこと)」の有効期限は【令和7年7月31日(木)】です。

▽国保の「資格確認書」か「資格情報のお知らせ」が届きます
・「マイナ保険証」の登録をしている方

7月中旬に普通郵便で「資格情報のお知らせ(有効期限:令和7年8月1日~令和8年7月31日※)」を郵送します。
※提示が必要な場合がありますので、医療機関にはマイナ保険証(マイナンバーカード)と一緒にご持参ください

・「マイナ保険証」の登録をしていない方

7月中旬に簡易書留で「資格確認書(有効期限:令和7年8月1日~令和8年7月31日※)」を郵送します(受け取りには、捺印が必要です)。
※令和8年7月31日までに75歳になる方の新しい保険証の有効期限は、誕生日の前日までです

▽「資格確認書」か「資格情報のお知らせ」が届いたら・・・
新しい「資格確認書」か「資格情報のお知らせ」が届いても、7月31日までは現在お持ちの「保険証」などをお使いください。
7月31日まで大切に所持し、8月1日(金)以降にハサミで切るなどして、ご自身で処分してください。

▽国保に加入のご家族が異動したら・・・
世帯主やご家族の異動(転入、転出、他の健康保険への加入や離脱など)があったときは、必ず14日以内に担当に届け出をしてください。

▽国保の「認定証」の更新について
入院や高額な外来診療を受診するとき、「保険証」とは別に医療機関の窓口に提示する「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」も、有効期限が7月31日までです。
8月1日以降もこれらの「認定証」を使う方は、8月中に更新が必要な場合があります。

・「資格確認書」が届いた方
市役所での更新手続きが必要です。「資格確認書」、「(91日以上入院していた場合)入院歴の分かる書類」をご持参の上、窓口にお越しください。

・「資格情報のお知らせ」が届いた方
マイナ保険証を利用できる医療機関では、認定証を提示しなくても医療機関への情報提供に同意すると、市役所での手続きをせずに、窓口での限度額以上の一時支払いが免除されます。この場合、市役所での更新手続きは不要です。

◆後期高齢者医療制度に加入されている方へ
現在お使いの「保険証(水色の後期高齢者医療被保険者証のこと)」または「資格確認書(黄緑色)」の有効期限は【令和7年7月31日(木)】です。

▽加入者全員に新しい「後期高齢者医療資格確認書」が届きます
後期高齢者医療制度では、マイナンバーカードをマイナ保険証として登録しているかにかかわらず、全ての加入者に新しい「資格確認書(有効期間:令和7年8月1日~令和8年7月31日)」を、7月中旬に、普通郵便で郵送します。
お届けする「資格確認書」は、有効期間中「保険証」の代わりになりますので、受診時にご持参ください。
また、「マイナ保険証」をお持ちの方は、引き続き、マイナンバーカードでも受診することができます(提示が必要な場合がありますので、医療機関には「マイナ保険証」と「資格確認書」をご持参ください)。

▽「資格確認書」が届いたら・・・
新しい「資格確認書」が届いても、7月31日までは現在お持ちの「保険証」や「資格確認書」をお使いください。
7月31日まで大切に所持し、8月1日(金)以降にハサミで切るなどして、ご自身で処分してください。

▽後期高齢者医療制度では「認定証」は廃止されました
入院などで医療費が高額になる方向けの「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」は廃止されました。
過去にこれらの「認定証」を交付した方には、郵送される「資格確認書」に限度額区分※を記載していますので、市役所での更新手続きは不要になります。
今まで申請したことがなく、新たに入院などで必要になる方は、申請が必要です。詳しくは、担当にお問い合わせください。
※限度額区分:医療費が高額になったときの自己負担限度額や入院した時の食事代など前年の所得に応じた限度額の区分のこと

問合せ:保険医療課保険医療係(市役所1階(3)・(4)番窓口)
【電話】82-3197