くらし 定額減税しきれないと見込まれた方等への追加給付金のご案内

【令和7年度新篠津村定額減税補足給付金(不足額給付)】
■Check01 給付の対象となる方
※詳細は広報7月号11ページをご覧ください。

(1)当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給します。

(2)個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある方(=本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方)に対して、1人当たり原則4万円(定額)を支給します。

■Check02 給付金の支給手続き
▽(1)の対象の方
対象となる世帯に対して、順次、村から「確認書」を送付します。必要事項を記入して返送してください。
(返信用封筒を同封します)

▽(2)の対象の方
申請が必要となります。
(下記の必要書類をご用意ください)
•申請書
•令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写し(コピー)
→受給要件の確認に必要な令和6年所得税額等がわかる上記書類の写し
•青色、白色事業専従者の方は、事業主の令和6年分所得税確定申告書または青色事業専従者に関する届出書、青色申告決算書、収支内訳書の写し(コピー)など
→専従者と専従主の名前が確認できる上記の書類
•本人(代理人)確認書類の写し(コピー)
→申請者のマイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等の写し
(注)代理人が申請書を提出する場合は、代理人と請求者(本人)の関係がわかる書類の写しが必要
•受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
→通帳やキャッシュカードの写しなど、受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分の写し

■Check03 提出期限
※期限後は受付できません。
10月23日(木)消印有効

■Check04 問合せ
総務課総務係
【電話】57-2111(220)