くらし 〔やっちゃるべーふくしま〕お知らせ

■サイレンの吹鳴について
令和7年福島消防団出初式の挙行に伴い、1月4日(土)午前9時に全町のサイレンを吹鳴しますので、火災と間違いのないようお願いします。
※当日、8:50頃に事前放送を行います

問い合わせ:福島消防署
【電話】47-2119

■住宅用火災警報器を設置しましょう
暖房が使われ始め、火災が発生しやすい季節を迎えたことから、11月20日(水)、女性消防団員と消防職員が館崎地区の一般家庭防火査察を行いました。
防火査察では各家庭を訪問してチラシを配布し、火災予防を呼びかけるとともに、住宅用火災警報器の設置促進・点検方法の説明を行いました。
福島町内の住宅用火災警報器設置普及率は70.6%です(令和6年12月現在)。
まだ設置していないご家庭は、設置してくださるよう、既に設置しているご家庭は定期的な点検をお願いします。
設置場所:
・各寝室に設置
・2階、3階に寝室がある場合は、階段の天井に設置
・1つの階に7平方メートル以上の居室が5以上ある場合は、その階の廊下にも設置
※平成23年6月1日から住宅用火災警報器の設置が義務になりました

問い合わせ:福島消防署
【電話】47-2119

■「調理師業務従事者届」の届出について
働いている調理師の方は、2年ごとに従事者届を提出することが調理師法で定められています。
届出の必要な方:
・寄宿舎、学校、病院、事業所、社会福祉施設、介護老人保健施設、矯正施設、その他多数人に飲食物を調理して提供している施設
・飲食店営業、魚介類販売業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業
提出期限:令和6年12月31(火)現在の状況を記入して、令和7年1月15日(水)までに北海道全調理師会函館支部に届け出てください。
届出先:
支部名…函館支部
住所…〒040-0011 函館市本町22-5 第3LC館1階 スナックてる 佐々木 直保
その他:
・調理師業務従事者届出用紙は、北海道全調理師会函館支部または最寄りの保健所・支所にあります。
・北海道ホームページに掲載している様式をA4用紙で印刷し、提出することもできます。
【URL】https://www.harp.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=w1dHEEWL
・インターネットによる届出も可能です。本紙下記のQRコードに接続してください。・

問い合わせ:
北海道渡島保健所【電話】0138-47-9012
木古内支所【電話】01392-2-2068

■インターネット公売のお知らせ
渡島・檜山地方税滞納整理機構では、市町税の滞納により差し押さえた動産のインターネット公売を実施します。
インターネット公売に参加する方は、参加申込受付期間中にKSI官公庁オークション内の当機構ページ(【URL】https://kankocho.jp/gov/6066162717/?p=au)で参加申込手続きを行い、その後、入札期間内に入札をしてください。
参加申込受付期間:令和7年1月9日(木)13時~1月27日(月)23時
入札期間:令和7年2月3日(月)13時~2月5日(水)23時
公売予定物品:ゲーム機、ゲームソフト、フィギュアなど

問い合わせ:渡島・檜山地方税滞納整理機構
【電話】0138-47-9599

■ノロウイルスによる食中毒を予防しましょう!
▼ノロウイルス食中毒の予防ポイント
(1)主な原因は調理者から食品への汚染です
●日頃から健康状態に注意し、症状があるときは、食品を直接取扱う作業を行わないようにしましょう。
●症状がなくてもウイルスを保有している可能性があります。日頃から手洗いなどの衛生管理をしっかり行いましょう。
(2)調理前やトイレの後は、手指の洗浄・消毒を行いましょう
●手洗いの際は石けんを使用し、汚れの残りやすいところを丁寧に洗いましょう。
(3)食品の「加熱」、調理器具の「消毒」を徹底しましょう
●食品は中心部が85~90℃、90秒以上の加熱調理を行いましょう。
●調理器具は熱湯や塩素系消毒剤などで消毒しましょう。

問い合わせ:北海道渡島保健所生活衛生課食品保健係
【電話】0138-47-9552

■給与所得者の確定申告について
給与所得がある方の大部分は年末調整で所得税および復興特別所得税が精算されることとなるため、確定申告をする必要がありません。
ただし、給与所得がある方で確定申告の必要がない方でも、次のような場合は確定申告をすると源泉徴収された所得税および復興特別所得税が返ってくることがあります。
●災害や盗難、横領により住宅や家財などの資産に受けた被害などについて雑損控除を受ける場合
●病気やけがなどで支払った一定の医療費について医療費控除を受ける場合
●ふるさと納税などの寄附を行い、寄附金控除を受ける場合
●家屋を住宅借入金などで新築や購入、増改築をして、住宅借入金等特別控除を受ける場合

問い合わせ:函館税務署
【電話】0138-31-3171

■水資源保全地域内の土地取引行為には事前届出が必要です
北海道では、豊かな水資源の恵みを将来の世代においても享受できるよう、全国に先がけて「北海道水資源の保全に関する条例」を制定しています。
条例に基づき指定された水資源保全地域で土地取引を行う場合は、契約締結の3ヵ月前までに、その土地を所管する総合振興局・振興局などに届出が必要です。

問い合わせ:北海道総合政策部計画局土地水対策課