くらし 7月は“国民健康保険”と“後期高齢者医療保険“の更新時期です!

現在お持ちの国民健康保険証や後期高齢者医療保険証は、7月31日をもって有効期限が満了となり使用できなくなります。
6月号でもお知らせしましたとおり、令和6年12月2日からのマイナ保険証制度への移行により新たに保険証の発行ができなくなりましたので、次のものを7月中旬ころに郵送します。

■国民健康保険に加入している方
▼マイナ保険証の利用登録をしている方
過去にマイナ保険証の利用登録をしている方へ資格情報のお知らせを送付します。
“資格情報のお知らせ”は現在国民健康保険に加入中であることをお知らせする書類です。
また、70歳~74歳までの場合は負担割合も記載されています。
ただし、この資格情報のお知らせ自体には保険証としての機能はなく、あくまでもマイナ保険証での受診が基本になりますのでご注意ください。
※資格情報のお知らせには右下に小さく切り取れる部分があります。これは、単体では効力はありませんが、病院などでマイナ保険証の読み取りに不具合が生じた場合でも、間違いなく自分の資格情報を確認するためのものです。
※必ずお手元のマイナンバーカードと一緒にお持ちください

▼マイナ保険証の利用登録をしていない方
まだマイナ保険証の利用登録をしていない方やすでに利用登録の解除をした方へ資格確認書を送付します。
“資格確認書”は保険証に準じたものであり、見た目も保険証とあまり変わりません。資格確認書を提示することで保険証と変わらずに病院などを受診することができます。
ただし、限度額認定証などとしての機能はありませんので、必要な方は福祉課にて手続きをして、限度額認定証などの交付を受ける必要がありますのでご注意ください。

▼世帯の中で利用登録状況が混在している場合
世帯の中で利用登録をしている方としていない方が混在している場合も世帯主の方へまとめて上記に対応したものを送付します。

○世帯主A 様あて
・世帯主A
利用登録あり→資格情報のお知らせ
・世帯員B
利用登録なし→資格確認書
・世帯員C
利用登録あり→資格情報のお知らせ
この場合、利用登録をしている世帯主Aと世帯員Cに資格情報のお知らせ、利用登録をしていない世帯員Bには資格確認書がそれぞれ発行され、世帯主A宛にまとめて送付します。

■後期高齢者医療保険に加入している方(75歳以上の方)
後期高齢者の方へは暫定的な運用としてマイナ保険証の利用登録の有無にかかわらず、すべての被保険者へ資格確認書を交付します。
※引き続きマイナ保険証も利用できます
また、過去に限度額適用・標準負担額減額認定証などの交付を受けていた方は、あらかじめ限度区分の欄に併記されており資格確認書1枚で限度額などの適用を受けることができます。
限度区分に記載がない方については福祉課で手続きをすることで限度区分に併記することができます。

■こんなときどうしたらいいの?
Q.マイナンバーカードを紛失してしまい、再発行の手続きをしていますが、病院を受診するときはどうしたらいいですか?
A.マイナンバーカードの紛失や、マイナンバーカードの有効期限の更新などで一時的にマイナ保険証の利用ができない場合は、短期間限定(最大3カ月)の資格確認書を福祉課で交付しています。

Q.マイナ保険証の利用登録を解除したいときはどうしたらいいですか?
A.福祉課にて利用登録解除の手続きをすることができます。
その後、国民健康保険の方についてはその場で資格確認書を交付します。なお、手続きからマイナポータルなどで利用登録解除の情報が反映されるまで、約1~2カ月程度かかりますのでご注意ください。

Q.自分ではマイナ保険証を使えないときはどうしたらいいですか?
A.マイナ保険証は暗証番号もしくは顔認証により使うことができます。高齢や障害などにより第3者からの介助が必要で自身ではいずれの方法でも認証ができない場合には、ご家族やヘルパーなどからの申請により資格確認書を交付することができますので福祉課までご相談ください。
その際、マイナ保険証の利用登録の解除の必要はありません。

Q.資格確認書も資格情報のお知らせも届かないのですがどうしてですか?
A.過去に保険証が届かないというお問い合わせを受けた際の事例として、(1)すでに別の家族の方が受け取っていた、(2)過去に別の住所に送付するように手続きをしていた、(3)そもそも国民健康保険への加入の手続きをしていなかった、などありますが、さまざまな原因が考えられますのでお手元に届かない場合は福祉課までお問い合わせください。

そのほか、マイナ保険証の利用登録状況の確認やご不明な点などがございましたら福祉課までお問い合わせください。

問い合わせ:福祉課 国民健康保険係
【電話】47-4682