- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道森町
- 広報紙名 : 広報もりまち No.241 令和7年4月1日号
■危険な空家等を解体するための費用を補助します 森町空家住宅等除去費補助金のお知らせ
町では、町民の皆さんが安全で安心して暮らすことができる生活環境の確保のために、倒壊や屋根・外壁等の部材が飛散するおそれのある危険な空家の解体工事にかかる費用の一部を補助します。
▽補助対象の要件
1.概ね1年以上居住その他の使用実績がない空家で、町が行う調査により「特定空家等の認定かつ、不良度認定」されたもの。または「特定空家等の認定」をされたもの。
※ただし、空家法に基づく勧告をうけたものを除く。
2.一戸建ての住宅及び併用住宅または、長屋建ての住宅。
3.上記2以外の倉庫、工場、共同住宅などその他建築物。
▽補助金の額
1.特定空家等の認定かつ、不良度認定された空家…補助限度額/60万円
※建物の仕上塗材等にアスベストが含まれている空家…補助限度額/110万円
2.特定空家等の認定(不良度非該当)…補助限度額/30万円
※建物の仕上塗材等にアスベストが含まれている空家…補助限度額/80万円
▽補助対象者
1.町内に空家等を所有している個人の方(相続人を含む)
2.補助申請者の町民税及び対象空家の固定資産税の滞納がない方
3.暴力団員もしくは暴力団関係者が世帯にない方
▽対象となる工事
対象となる建物のほか、門や立木など、建物に附属する物置や門・塀等を除却し更地にする工事が対象。ただし、「森町内の解体業者等に依頼して行う工事であること」「家財、立木の撤去費・処分費は対象外であること」「他の公的な補助金等と重複していないこと」に注意すること。
▽解体等施工業者の要件
町内に本店を置く、次のいずれかの事業者。
1.建設業法に基づく建設業の許可を受けた事業者
2.建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく、解体工事業の登録を受けた事業者
▽注意事項
・既に施工業者と契約していたり、工事に着手している場合は、補助の対象になりません。
・補助金の申請をする前に、町の事前調査による判定を受けることが必要です。
・工事は令和8年1月末までに完了し、完了報告をしてください。
受付期間:5月7日(水)から12月19日(金)まで
詳しくは、町公式ホームページまたは役場建設課公営住宅係までお問い合わせください
問合せ:建設課[公営住宅係]
【電話】(7)1285
■令和7年4月1日から 建築確認申請等の審査業務の一部を行います
令和7年4月1日から、建築基準法第97条の2の規定より建築主事を置き限定特定行政庁になります。これにより、木造住宅等の小規模建築物の確認事務のほか、その他関係法令に基づく事務を行います。
※詳細については町ホームページにて随時掲載します。
▼限定特定行政庁としての事務の概要
▽建築確認・検査等(建築主事の権限に関すること)
・建築物(建築基準法第6条第1項)
1.第2号に掲げる建築物のうち、木造の建築物(地階を除く階数が3以上であるもの、延べ面積が300平方メートルを超えるもの及び高さが16メートルを超えるものを除く)
2.第3号建築物
・工作物(建築基準法施行令第138条第1項)
第1号、第3号、第5号の工作物のうち、次に掲げる工作物
1.高さ6メートルを超え10メートル以下の煙突
2.高さ4メートルを超え10メートル以下の広告塔、広告板、装飾塔、記念塔
3.高さ2メートルを超え3メートル以下の擁壁
(注意)これらの工作物を単独で築造する場合、または法第6条第1項の限定特定行政庁の業務範囲における建築物の敷地に築造する場合に限ります。
▽建築許可等(町長の権限に関すること)
・道路の位置の指定(法第42条第1項第5号)
・道の指定(法第42条第2項)
・仮設建築物の許可(法第85条第6項第5号)
・建築計画概要書等の閲覧(法第93条の2)
・各種証明書の発行(建築確認済証等、建築確認台帳記載事項、確認申請が不要、接道証明)
▽その他の法令に基づく事務(町長の権限に関すること)
・長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく事務
・都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく事務
・建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく事務
・建設リサイクル法に基づく事務
(注意)これらの事務は建築基準法に基づく限定特定行政庁の業務範囲に限ります。
▼お知らせ「係の分割について」
この4月1日から、建設課に建築主事を配置し、建築確認申請等の審査業務を行うため次のとおり担当係を分割しますのでお知らせいたします。
問合せ:建設課[建築指導係]
【電話】(7)1285