- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道森町
- 広報紙名 : 広報もりまち No.241 令和7年4月1日号
■家畜飼養者のみなさまへ
家畜伝染病予防法に基づき、家畜の所有者は飼養目的に関わらず、飼養頭羽数や飼養状況等の報告が義務付けられております。
報告は随時受付けておりますので、詳しくはお問い合わせください。
対象となる家畜動物:牛、馬、めん羊、山羊、豚、鶏など
問合せ:役場農林課農政畜産係
【電話】(7)1086
■野犬掃とうの実施について
畜犬取り締まり及び野犬掃とうを森町全域で実施します。最近飼い犬の放し飼いが見うけられます。放し飼いをしますと、野犬とみなし捕獲されますので注意してください。
実施区域:森町全域
実施期間:令和7年4月1日から令和7年9月30日まで
実施方法:捕獲
その他:けい留されていない犬は、野犬とみなし処分します。
▽犬のフン尿について
近年、「犬のフンを持ち帰らない」、「犬を放し飼いにしている」などの苦情が寄せられています。犬のフンを片付けることは、飼い主にとって最低限のマナーです。
また、フンだけでなく尿についても自宅前で毎日されて困っている方がいます。
ほんの一部の飼い主がマナーの悪い行為を行ってしまうと、全ての飼い主や、犬そのものに対するイメージが悪化してしまうことにつながります。飼い主の責任において、外でトイレが必要な場合は必ず後始末をしましょう。
☆犬のフン尿で、公共の場所や他人の敷地を汚すことはやめてください。
問合せ:
役場住民生活課住民年金係【電話】(7)1084
支所町民福祉課民生係【電話】(8)3111