くらし 町民の意見箱-皆さんの声にお答えします-

町では、町民の皆さんから町政に関す意見等をお聞きし協働のまちづくりを推進するため、役場などに意見箱を設置しています。令和7年8月4日~令和7年9月2日までの期間中には新たな投稿はありませんでしたが、これまでに寄せられたご意見のうち、公表要件を満たすものについて以下のとおり回答をお知らせします。

■Q
(1)水道課からの「水道基本料金に関する回答書」に疑問があり、文書で質問を提出しようとしましたが、「質問は受け付けない」「文書も受け取らない」と拒否されました。さらに「町長・副町長・弁護士の了解を得た文書なので、これ以上は無視しろと言われている」との説明を受けました。町民の疑問に対し「無視」という対応は極めて不適切であり、まずその理由を明確にご説明ください。
(2)メーター口径による基本料金の算定根拠が不明確。水道施工規定では「給水装置の所要水量」に基づくとされており、給水管を除外してメーターのみで判断する現行の運用には無理があります。また、日本水道協会の算定要領では「給水管口径で区分する」と明記されており、他市町村では同様の問題は起きていません。なぜ森町では異なる対応をしているのか、明確にお答えください。
(3)料金の公平性について
13mm給水管でも、時期や工事内容により20mmメーターが設置され、結果として基本料金に差が生じている事例があります。同じ口径で料金が違うのは不公平ではないでしょうか?町長の「不公平とは思わない」との発言には納得できません。
(4)今後の対応について
町長は「今後、水道課が質問に答える」と述べました。これは「無視」対応を撤回するという理解でよいのか、ご確認ください。
(70代男性)

■A
(1)顧問弁護士に確認したところ、既設13mm管に20mm管を接続し20mmメーターを設置することは「違法ではない」との見解でした。町長名で既に回答した文書も確認いただき、追加回答は不要との助言を受けています。「提出した文書により説明を尽くしたと考え、同じ質問に対してはこれ以上の回答はできない。」という主旨での発言でありました。
町としては必要に応じ説明を行う方針です。
(2)日本水道協会の「水道料金算定要領」では給水管とメーターは同口径を前提としていますが、実際には立地条件等で異なる場合もあります。料金はメーター口径で決定され、給水管の口径は関与しません。本町では昭和61年の「給水装置工事設計施工指針」に基づき、既設管接続を認める運用を始め、工事業者へ周知済みです。
(3)昭和50年の給水開始当初はほとんどが13mmメーターでしたが、昭和61年の指針改定以降、本町では5栓以上で20mmメーターとする運用に変更されました。そのため、当初13mm契約の家屋が改築や下水道接続の際に20mmへ変更される事例があります。
(4)今後は上下水道課で対応します。町長が全ての質問に文書で回答することは困難なため、意見箱等をご活用ください。新たな質問には対応しますが、現行運用を変更する考えはありません。

問合せ:役場企画振興課広報広聴係
【電話】(7)1283