- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道江差町
- 広報紙名 : 広報えさし 令和7年4月号
相続人の範囲については民法に規定があり、誰が相続人になるのかということも民法によって決まります。
まず、被相続人に配偶者がいた場合、その配偶者は相続人となります。
また、被相続人に子どもがいた場合、その子どもも相続人となります。なお、その子どもが被相続人より先に死亡していた場合、その死亡した人の子ども(被相続人との関係では孫)が相続人となります。
もし、被相続人に子どもがいなかった場合、被相続人の直系尊属(主に両親です。)が相続人となります。
被相続人が亡くなった時点で両親など直系尊属が死亡していた場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。なお、兄弟姉妹が被相続人より先に死亡していた場合は、その子ども(被相続人との関係では甥、姪)が相続人となります。
相続放棄をした人については、その相続に関しては、相続人とならなかったものとみなされます。
被相続人の子ども全員が相続放棄をした場合、被相続人に子どもがいなかった場合と同じ取扱いとなり、被相続人の両親など直系尊属が相続人となります。
そして、被相続人の直系尊属がすでに死亡していた場合は、兄弟姉妹が相続人となります(兄弟姉妹がすでに死亡していた場合は甥や姪が相続人となります。)。
このように、被相続人の子どもが全員相続放棄をすることで、場合によっては被相続人の甥や姪が相続人となることがあり得ます。
以上のとおり、被相続人とあまり関係がなかったとしても意図せず相続人になることもありますので、親族が死亡したことが分かったときは、可能であればその親族の子などと連絡を取り、今後のことについて話しをする機会を設けることが良いと思われます。
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法テラス江差 弁護士 樋口 直久