- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道上ノ国町
- 広報紙名 : 広報かみのくに 令和7年8月号(No.768)
※手当を受給するには役場窓口において申請が必要になりますので、忘れずに申請してください。
※支給要件については、町ホームページに掲載しておりますのでご覧いただくか、住民課住民環境グループまでお問い合わせください。
■1.児童手当とは
家庭などにおける生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長を社会で応援することを目的に手当が支給される制度です。
支給対象となる児童:18歳到達後の最初の年度末までの児童
支給額:
※子どもの人数には経済的負担のある22歳到達後の最初の年度末までの児童を含みます。
■2.児童扶養手当とは
父母の離婚や死別などにより、ひとり親となった家庭などの生活の安定や自立の促進、児童の福祉の増進を図ることを目的に手当が支給される制度です。
支給対象となる児童:
・18歳到達後の最初の年度末までの児童
・心身に一定の障がいがある場合は20歳未満の児童
支給額:
※所得制限などにより、減額支給または全額支給停止される場合があります。
現況届:児童扶養手当を受給している方へ、例年7月末頃に現況届の通知を発送しておりますので、受付期間中に提出してください。
■3.特別児童扶養手当とは
精神または身体に一定の障がいを有する20歳未満の児童の福祉増進を図ることを目的に手当が支給される制度です。
支給対象となる児童:20歳未満で心身に一定の障がいを有する児童
支給額:
1級…56,800円
2級…37,830円
※所得制限などにより、支給停止される場合があります。
問合せ:住民課 住民環境グループ