- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道長沼町
- 広報紙名 : 広報ながぬま 令和7年2月号
■〔相談〕一日行政相談所
総務省では、国の行政に関する苦情や要望を受け付け、その解決を図る行政相談業務を行っています。国の仕事やサービスについて困りごとや苦情がありましたらご相談ください。相談は無料で、秘密は守られます。
日時:2月14日(金) 13時~15時
場所:役場3階会議室
相談例:年金・税金・労働問題・国道官公署への書類提出・行政一般
行政相談委員:村川淑惠氏(あかね町区)・岩倉英司氏(14区)
問合先:役場総務係
【電話】88-2111
■〔募集〕労働基準監督官の募集
北海道労働局では、労働基準監督官を募集します。
資格など詳しくは、お問合せください。
▽2025年度労働基準監督官採用試験
申込:インターネットにて2月20日(木)から3月24日(月)まで
一次試験:5月25日(日)
二次試験:7月8日(火)~11日(金)のいずれか
問合先:北海道労働局総務課人事第一係
【電話】011-709-2311(内線3508)
■〔報告〕家畜飼養者の定期報告
家畜伝染病予防法により、口蹄疫や鳥インフルエンザなどの発生を防ぐため、家畜の飼養者は飼養状況を毎年報告するよう義務づけられています。
対象家畜:牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚(ミニブタ含む)、いのしし、鶏(烏骨鶏・チャボなど含む)、あひる(あいがも・フランス鴨など含む)、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥
※愛玩用として飼育している場合も報告が必要です。
▽飼養頭羽数が次に該当する場合は、小規模所有者です
・牛、水牛、馬:1頭
・鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし:5頭以下
・鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥:100羽未満
・だちょう:10羽未満
※新たに家畜の飼養を始めた場合は、報告書類をお送りしますので下記までご連絡ください。
※報告を怠った場合、家畜伝染病予防法第70条により、30万円以下の過料が科せられることがあります。また、北海道家畜畜産物衛生指導協会によるヨーネ病自主検査などへの補助を受けることができません。
報告・問合先:役場農政係
【電話】76-8018【FAX】88-0888
■令和7年行政区長
各行政区の発展のためにご尽力いただく、令和7年の行政区長を紹介します。
1年間よろしくお願いします!
※詳しくは本紙をご覧ください。