- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道長沼町
- 広報紙名 : 広報ながぬま 令和7年7月号
現在お使いの保険証(水色)または資格確認書(黄緑色)の有効期限は7月31日で満了となります。
7月中に全ての被保険者の方へ代わりとなる資格確認書を交付しますので、8月以降に使用してください(7月中は使用できませんのでご注意ください)。
今回交付する資格確認書の色は、これまでに交付した資格確認書※と同じ黄緑色です。
※令和6年12月2日以降に資格を取得した方や、住所・負担割合などに変更があった方は、有効期限が令和7年7月31日までの資格確認書が交付されています。
新たに交付する資格確認書とお間違えのないようにご注意ください。
有効期限は令和8年7月31日
■資格確認書について
令和8年7月末までの暫定的な運用として、マイナ保険証の有無に関わらず、全ての被保険者へ資格確認書を交付します。医療機関などを受診する際は「資格確認書」を提示することで、これまでの保険証と同様に使用できます。
一方で、マイナ保険証には様々なメリットがありますので、マイナ保険証をお使いになれる方は、ぜひマイナ保険証をご利用ください。
■暫定運用終了後の要配慮者への資格確認書の交付は一度申請が必要です
暫定運用終了後、マイナ保険証をお持ちの方については、原則資格確認書は発行されません。ただし、一度「要配慮者※でありマイナ保険証を利用できない」ことを理由とした交付申請があれば、その後の更新時においては、資格確認書を発行します(毎年の申請は不要です)。
※介助者などの第三者が被保険者本人に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障がい者の方が対象です。
■資格確認書には限度区分などを記載することができます
下記の(1)~(3)の事項については、申請することで資格確認書に併記することができます。なお、過去に「限度額適用・標準負担額認定証」や「限度額適用認定証」が交付されていた方は、(1)と(2)がすでに併記されています。
(1)限度区分、限度区分の発効期日
(2)長期入院該当日(申請により長期入院(90日超)の認定を受けた負担区分「区II」の方のみ記載できます)
(3)特定疾病区分、特定疾病区分の発効期日
限度区分および特定疾病区分に係る資格確認書の表記は次ページをご覧ください。
■限度区分
医療費が高額になったときの自己負担限度額や入院した時の食事代などの区分
※1「課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税標準額」(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除など)を差し引いた後の金額)であり、所得税の確定申告書に記載された課税される所得金額とは異なります。
※2 給与所得がある場合は、給与所得金額から10万円を控除します。
※3 公的年金等控除を80万6,700円(令和7年7月までは80万円)として計算します。給与所得がある場合は、給与所得金額から10万円を控除します。
■特定疾病区分
特定疾病療養受療証の認定に係る疾病区分
問合先:
役場国保年金係【電話】76-8013
北海道後期高齢者医療広域連合【電話】011-290-5601