- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道新十津川町
- 広報紙名 : 広報しんとつかわ 令和7年6月号
町では、犯罪被害者の方が、日常生活や社会生活を円滑に営むことができるよう、相談窓口を設置し必要な支援を行います。
■相談窓口
犯罪被害者の方が直面している問題について相談に応じ、必要な情報の提供・助言をし、関係機関などとの連絡・調整を行います。
町内に住所がある方、町内にある学校や事業所に通学・通勤されている方や町内で活動する方が支援の対象となります。
また、犯罪行為により亡くなられた方のご遺族および犯罪行為により傷病を負われた方には、見舞金を支給します。
■見舞金の支給
※令和7年4月1日以降に発生した犯罪行為による被害が対象です。
※遺族見舞金・重傷病見舞金の支給に当たっては、支給申請書の他、必要書類の提出が必要です。
※町は申請を受理後、警察署に被害届などが出されているかを確認し、1カ月以内を目途に被害者などに見舞金を支給します。
その他の要件もありますので、詳しくは下記にお問い合わせください。
相談窓口(問合せ・申請):保健福祉課 子育て・福祉グループ
【電話】0125-72-2035
【FAX】0125-76-2785
【E-mail】[email protected]